公益通報に係るQ&A
Q1 通報の対象となるものは何ですか。
A1 東京都の事務又は事業に係る職員の行為(職員の私生活上の行為は除きます。)について、法令(都の条例、規則及び訓令を含みます。)違反があると思われる場合が対象となり、以下のものは対象となりません。
- 苦情、要望、意見又は相談に該当するとき。
- 都の事務又は事業に係る職員の行為についての通報ではないとき。
- 法令違反行為に該当しないことが明確であるとき。
- 同一の通報者からの同趣旨の公益通報であるとき。
- すでに関係する部局が公益通報の対象となった事実に対応しているとき。
- 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続きによって解決又は処理を図ることが適当と認められるとき。
- 内容が具体的かつ客観的ではなく、十分な調査を行うことができないとき。
- 是正措置を講じることができないとき。
通報の対象となる例 | 通報の対象とならない例 |
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東京都教育委員会ホームページ「東京都教育委員会 公益通報弁護士窓口」
Q2 通報は実名でなければならないのですか?
A2 原則は、実名での通報となります。法令に違反している具体的事実が明確で客観的に示せる場合には、匿名での通報が可能です。ただし、匿名通報の場合、詳細な情報を確認できず、十分な調査ができないおそれがありますので、可能な限り具体的な情報の提供をお願いします。なお、弁護士窓口に対して、実名で通報を行った場合でも調査を実施する都の各局に対しては、実名を伏せて報告された上で調査が行われますので、匿名性が確保されます。
Q3 通報した事案は全て受理してもらえますか?
A3 東京都の事務又は事業に係る職員の行為に該当しないもの、また、不正な目的であることが明らかな通報は受理されません。なお、東京都の事務又は事業に係る職員の行為に該当しないと判断されたものでも、その事案にふさわしい相談先があれば、その旨をお知らせします。
Q4 通報内容は誰が調査するのですか?
A4 弁護士窓口等を経由して行われた通報は、全庁窓口で受理した後に、都の各局等において調査を行い、必要に応じて是正措置を行います。
Q5 調査結果は教えてもらえますか?
A5 実名による通報で、通報者が希望する場合は調査結果をお知らせします。匿名による通報の場合は調査結果をお知らせいたしません。また、該当事案に関わった者の個人情報に係る内容についてはお知らせすることはできません。
Q6 通報したことにより不利益な取扱いをされませんか?
A6 通報者の秘密は守られます。通報したことにより、都職員等は東京都から不利益を受けることはありません。
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