空港の制限表面について

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空港の制限表面について

 航空機の安全な運航のため、空港周辺に「制限表面」という高さ制限を設けています。
 航空法により、「制限表面」は空港の規模に応じて、「進入表面」「転移表面」「水平表面」が定められており、これらの表面を突出する建物、樹木、工作物等の設置は、原則禁止されています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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進入表面の勾配 (A)
大島空港 1/40
新島・神津島空港 1/20
水平表面の半径 (B)
大島空港  3000m
新島・神津島空港 1000m

無人航空機(ドローン)の飛行ルールについて

平成27年12月の航空法改正により、空港周辺及び高さ150メートル以上での無人航空機(ドローン)の飛行には国土交通大臣への申請・許可が必要となりました。
  基本的なルールの詳細については、国土交通省ホームページ「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を参照してください。

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