- 更新日
主な業務
- 都税の賦課及び徴収
- 納税証明書の交付(詳しくは次項をご覧ください)
- 都税に関するご相談の受付 など
| 開庁時間 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土・日・祝日及び年末年始はお休みさせていただきます) |
|---|---|
| 窓口所在地 | 〒100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1 電話:04992-2-4423 |
※ 開庁時間中は納税も可能です!
納税証明について
大島支庁では、都税に関する納税証明を以下のとおり行っております。税務担当窓口で証明を申請される方は、本人確認書類(運転免許証など)と手数料をお持ちください(なお、継続検査用自動車税納税証明の場合は不要です)。
電子申請または郵送申請される方は主税局ホームページをご覧ください。
大島支庁で取扱う納税証明
| 証明の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 自動車税種別割納税証明(継続検査用) | 無料 |
| 納税証明(一般用) | 400円(1枚1件につき) |
| 滞納処分を受けたことのないことの証明 | 400円(1通につき) |
| 酒類製造販売の免許申請のための証明 | 400円(1通につき) |
※ 納税証明書の交付につきましては、新島出張所、神津島出張所の窓口でも受け付けております。
(発行までお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。)
※ 大島町、利島村、新島村、神津島村にある土地・家屋等の固定資産に係る評価証明書は、大島支庁では発行できません。各町村役場にお問い合わせください。
各町村税務担当課の連絡先
| 大島町役場税務課 | 電話:04992-2-1465 ホームページ : http://www.town.oshima.tokyo.jp/section/zeimu/ |
|---|---|
| 利島村役場総務課 | 電話:04992-9-0011(代) |
| 新島村役場企画財政課 | 電話:04992-5-0241 |
| 神津島村役場企画財政課 | 電話:04992-8-0011(代) |
税目別メニュー
(主税局ホームページの、各税目のページへリンクしています)
| 個人都民税 (個人住民税) |
個人の都民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。 |
|---|---|
| 個人事業税 | 個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。 |
| 法人事業税 | 法人が行う事業にかかる税金です。 |
| 法人都民税 | 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、一般に「法人住民税」といわれています。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。 |
| 自動車税種別割 | 自動車を所有している方に課税される道府県税です。 4月1日現在、自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者)として自動車検査証(車検証)に登録されている方に課税されます。 |
| 自動車税環境性能割 | 自動車の燃費性能等に応じて、自動車を取得したときに課税される税金です。 ※令和8年度から廃止されます。 |
| 不動産取得税 | 土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。 |
| ゴルフ場利用税 | ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額でかかります。 |
| 鉱区税 | 地下の埋蔵鉱物を採掘する権利(鉱業権)を与えられていることに対して課税されます。 |
| 軽油引取税 | 元売業者又は特約業者から、軽油を現実に引き取った方などに課税されます。 流通の過程においては、一般的に軽油の本体価格に上乗せされるため、消費者の方が軽油を購入するときの価格には軽油引取税相当額が含まれています。 |
| 狩猟税 | 狩猟者の登録に対して課税されます。鳥獣の保護や狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるための目的税です。 |
| 宿泊税 | 都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月1日から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。 |
都税についての刊行物
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