大島支庁のご案内

福祉担当

生活にお悩みの方へ

 活用できる主な国と東京都の支援策をご紹介します。ぜひご活用ください。



生活困窮者自立支援制度について

  1. 生活困窮者自立支援制度とは
    さまざまな理由により生活に困窮している方に対し、生活保護に至る前に、生活再建の支援を行う制度です。

  2. 自立支援相談事業
    相談支援員が自立に向けた生活再建の相談を行います。

  3. 住居確保給付金の支給
    離職により住居を失った方、失う恐れが高い方に対し、就職活動をすることを条件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。
    制度の詳細につきましては、厚生労働省HPをご覧ください。

生活保護について

生活保護とはどのような制度ですか。

 さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。

 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

 保護を受けようとする人には、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが求められています。

生活保護を申請したい方へ(厚生労働省HPへのリンク)

※扶養照会について
 扶養義務者による扶養は、生活保護に優先されます。ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行いませんので、その事情を福祉事務所にご相談ください。

  

保護費はどのように決まるのですか。

 生活保護は、世帯の収入だけでは国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に、受けられます。その場合、不足する額を保護費として支給し、最低生活を保障します。

 収入が保護基準(最低生活費)を超えるときは、生活保護を受けられません。

 収入とは、給与、賞与などの勤労収入、農業収入、自営業収入、年金、仕送り、贈与、不動産等の財産による収入、役場から受けた手当、財産を処分して得た収入、保険給付金、その他の臨時的収入があります。

 なお、勤労収入の場合は、税金、社会保険料、交通費の実費などの経費を控除するほか、収入額に応じた基礎控除などが適用されます。

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生活保護の相談、申請はどこで出来ますか。

 大島支庁管内の各町村にお住まいの方の相談、申請は、大島支庁が担当しています。

 大島支庁総務課福祉担当 電話:04992-2-4421

 大島支庁管内の各町村以外にお住まいがある方は、お住まいの地域を担当する各自治体の福祉事務所(島しょ部においては各支庁)にお問合せください。

 また、お住まいがなくて大島支庁管内の各町村にいる方については、大島支庁に電話でご相談ください。


受けられる保護の種類にはどのようなものがありますか。

保護には、8つの扶助があります。

1 生活扶助 食べるもの、着るもの、光熱水費など、日常の暮らしに必要な費用

2 住宅扶助 家賃、間代、地代など、住むために必要な費用(共益費などは生活扶助に含まれる)

3 教育扶助 義務教育を受ける上で必要となる費用(学級費、生徒会費、PTA会費、教材費、給食費など)

4 医療扶助 病気やケガの治療や療養のために医療機関に支払う費用など(治療として真に必要とする治療材料を含む)

5 介護扶助 介護保険サービス利用で必要となる費用 (介護サービス利用者負担額や施設の食事負担額など)

6 出産扶助 分べん等に要する費用

7 生業扶助 生計を維持するための小規模な事業に必要となる費用や技能を修得するための費用(義務教育ではない高等学校等の就学費用を含む)

8 葬祭扶助 葬祭に必要な費用


生活保護を受けても国民健康保険を使って病院にかかれますか。

 生活保護の受給により国民健康保険の資格がなくなるため、お持ちの保険証は使えなくなります。保険証は発行した町村役場に返してください。

 ただし、勤務先の健康保険証や日雇健康保険証をお持ちの場合は、生活保護を受けてもそのまま使用できます。

保護を受ける人の権利にはどのようなものがありますか。

1 すでに決定された保護は、正当な理由がなく止められたり、減らされたりすることはありません。

2 すでに支給された保護の金品又は保護の金品を受け取る権利は、差し押さえられることはありません。

3 保護の金品には税金などがかかることはありません。

4 保護の決定に不服があるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、東京都知事に対して、審査請求をすることができます。

保護を受ける人の義務にはどのようなものがありますか。

1 保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことはできません。

2 年齢や体力に応じて、働くことが求められます。

3 支出を節約し、生活の維持、向上に努めてください。

4 家賃や学校に納めるべきお金を滞納してはいけません。

5 次のようなことが生じた場合は、速やかに届け出または申請をしてください。

(1) 働いて収入を得た場合は、必ず、収入申告書に給料明細書などを添えて提出してください。

(2) 就職したり、仕事をする場所が変わった場合(転職、転勤など)は、勤め先や仕事の内容について届け出てください。

(3) 年金を受給している場合や新たに年金を受給する場合は、収入申告書に年金証書、年金裁定通知、年金支払通知などを添えて提出してください。

(4) (1)(3)以外の収入については、収入のあった際に速やかにその内容を申告してください。

(5) 世帯の中で、転入や転出など異動があった場合は、速やかに届け出てください。
   ・住宅の契約を更新する場合
   ・入院、退院をする場合
   ・病気やケガで医療機関に通院する場合、通院を終了する場合

6 福祉事務所の指導や指示については、必ず守ってください。守らないときは、保護の変更、停止、又は廃止をすることがあります。

受け取った保護費を返還しなければならない場合はありますか。

・資力(資産等)がありながら保護を受けたとき

 保有する不動産の処分、生命保険の解約により収入を得たり、過去にさかのぼって年金や手当を受給する場合は、既に受給した保護費を返していただくことがあります。

・就労等の収入について申告がなかった場合など

 就労、その他の収入(年金等)について、申告がなかった場合には、あとで支給済の保護費を返還していただきます。

 なお、不正な手段により生活保護を受けた場合には、加算金を含めて保護費を返還していただくことがあります。また、懲役又は罰金が科せられることがあります。

地区担当員とはどのような人ですか。

 福祉事務所には地域ごとに地区担当員(ケースワーカー)がいます。地区担当員は、家庭訪問などを通じて保護を受給される方の相談を行い、自立した生活ができるようにするための支援を行います。

民生委員とはどのような人ですか。

 福祉事務所や町村の福祉の仕事に協力する地域の身近な相談役です。地区担当員に依頼され、家庭訪問をすることもあります。

母子・父子・女性福祉資金貸付のご案内

 ひとり親家庭や女性の方々が経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。各種資金の種類・条件等の詳細につきましては以下のリンク先を参考にしてください。

障害児福祉手当などについて

  1. 手当ての給付に関すること
    • 障害児福祉手当
      20歳未満の児童で精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする状態にある人
    • 特別障害者手当
      在宅の20歳以上の人で精神又は身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする人

  2. 障害の判定

 東京都心身障害者福祉センター

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