東京都職員の退職管理

退職管理制度に関するQ&A

退職管理制度に関するQ&A

Q1: 東京都の退職管理制度とはどのような制度ですか?

 都を退職した職員が、これまで培ってきた知識、経験、能力を社会に還元することは有意義と考えます。
 また、退職後の職員については、一私人であり、職業選択の自由が保障されています。
 一方で、都の職員が民間企業に再就職することによって、都民から公正な都政運営が損なわれるといった疑念を持たれることがあってはならないと考えます。
 こうした考え方の下、都は、平成22年に職員(課長級以上)の再就職情報を一元的に管理する「都庁版人材バンク」を独自に整備して、人材の有効活用と再就職の透明性・納得性の向上を図り、適切な運用を重ねてきました。
 また、平成26年に地方公務員法の一部が改正されたことを契機に、①元職員による働きかけの禁止、②利害関係企業等への求職活動の規制、③外部有識者で構成される退職管理委員会を活用した営利企業等への人材情報提供・適材推薦団体への職員の推薦、④再就職情報の届出義務及び公表などの取組を盛り込んだ「東京都職員の退職管理に関する条例」を制定して、必要な見直しを図りながら、より一層公正性、透明性のある退職管理を推進しています。

Q2: 元職員による働きかけの禁止とはどのような取組ですか?

 再就職した元職員は、職員に対して、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することが禁止されます。(※)
 具体的な内容は、以下のとおりです。

(働きかけ規制の概要)

規制の対象 禁止される働きかけの内容 規制期間
全ての再就職者 退職前5年間の職務に関する働きかけ 退職後2年間
在職中に自らが決定した契約・処分に関する働きかけ 期間の定めなし
局長級職員
であった者
退職前5年より前に局長級職員として関与した
職務に関する働きかけ
退職後2年間
部課長級職員
であった者
退職前5年より前に部課長級職員として関与した
職務に関する働きかけ
退職後2年間


 規制に違反した元職員は、法律により刑罰又は過料が科せられます。
 また、働きかけに応じて不正な行為を行った職員は刑罰が科せられます。
 さらに、元職員から働きかけを受けた職員は、人事委員会にその旨を届け出なければならず、届け出なかった場合には、懲戒処分の対象となります。

※ ただし、任命権者の申請を受けて人事委員会が規則に規定する団体等が行う業務については、働きかけ規制の適用除外となります。

Q3: 利害関係企業等への求職活動の規制とはどのような取組ですか?

 管理職は、退職時の職務に関係のある利害関係企業等に対し、求職活動を行うことが禁止されます。(※)
 また、退職後も2年間、求職活動の自粛が求められます。
 

※ ただし、利害関係企業等への求職活動については、外部有識者で構成される退職管理委員会への諮問・答申を得た上で、任命権者が承認する場合に限り認められます。

Q4: 営利企業等への人材情報提供とはどのような取組ですか?

 都職員の再就職を希望する営利企業等から、求人の申込みがあった場合(※)、外部有識者で構成される退職管理委員会への諮問・答申を得た上で、求人内容と合致する職員の人材情報を提供します。
 なお、人材情報を提供した後の団体の人事については、それぞれの団体において判断されます。

 

※ 都職員の再就職を希望する求人企業等は、東京都総務局人事部又は各局人事担当に、求人申込書兼誓約書(アイコン画像Excel)を、原則として下表の期間内に提出してください。都は求人申込書に基づき、求人情報を人材バンクに登録します。

求人時期 提出期限
春期退職予定者の情報提供を希望する場合 前年12月末まで

Q5: 適材推薦団体への職員の推薦とはどのような取組ですか?

 適材推薦団体とは、東京都職員の退職管理に関する条例に基づき外部有識者で構成する退職管理委員会への諮問を経た上で、都の事務事業と関連を有するため、都政の一体的、効果的かつ効率的な運営を図る観点から、都が適切な人材を推薦することが必要であると選定した団体のことです。
 都のガバナンスを確保するなど、都政と連動した効果的な運営を図る上で有益であることから、適材推薦団体に対して、職員(元職員)を推薦します。
 なお、推薦後の団体の人事については、それぞれの団体において判断されます。
 個別の団体名については、『適材推薦団体一覧(令和5年7月24日現在)(アイコン画像PDF)』を御覧ください。

Q6: 再就職情報の届出義務及び公表とはどのような取組ですか?

 再就職が決まった職員に対して、再就職情報の届出が義務付けられています。
 再就職をした元職員についても、退職後2年間は、再就職情報の届出が義務付けられています。
 都は再就職情報について、毎年1回、公表しています。

Q7: 退職管理委員会の役割は何ですか?

 退職管理委員会とは、職員の再就職の公正性の確保のため、知事の附属機関(※)として置かれる委員会のことです。
 当該委員会は、職員の利害関係企業等への求職活動の承認、民間企業等に対する人材情報提供の適否、都が適材を推薦する団体の指定等について、知事から諮問を受け、審議の上、答申を行います。
 なお、当該委員会では、再就職の適正等の確保と職業選択の自由の両面を踏まえた多角的な議論が行われるよう、学識経験者、経済界、法曹界等、幅広い分野から、人格が高潔で、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができる方を委員として委嘱しています。

お問合わせ先

東京都総務局人事部人事課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 
東京都庁第一本庁舎13階南側
○関係条例等及び幹部職員の退職管理に関する事項
 (電話番号)  03-5388-2373  (FAX番号) 03-5388-1255
○一般職員の退職管理に関する事項
 (電話番号)  03-5388-2374  (FAX番号) 03-5388-1255

(人事委員会に係る事項についてのお問い合わせ先)
 東京都人事委員会事務局任用公平部総務課
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 
 東京都庁第一本庁舎南塔40階
  (電話番号)  03-5320-6932  (FAX番号) 03-3344-1064

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