東京都の附属機関
附属機関とは
附属機関は、法律または条例に基づき、執行機関に置かれる審議会、審査会などを言い、執行機関が行政を行う前提として必要な調停、審査、調査、審議などを行い、その行政執行を助けるもので、自らの執行権はありません。
すなわち附属機関は、民間の専門家、学識経験者等の参加を得て、その専門的知識や経験の活用を図り、また、行政に民意を反映させ、あるいは、行政の公正、慎重な執行を確保するために設置されています。
東京都においては、令和4年4月1日現在、349の附属機関等が設置されています。
附属機関等の設置状況(令和4年4月1日現在)
項目 | 機関数 | |
附属機関 | 法律又は条例により設置するもの | 143 |
懇談会 | 要綱等により知事が臨時に設置するもの | 11 |
専門家会議 | 外部の専門的知識を導入するため、局長が設置するもの | 142 |
連絡調整会議 | 事業執行上の連絡調整を図るため、局長が設置するもの | 53 |
合計 | 349 |