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東京都の附属機関

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附属機関とは

 附属機関は、法律または条例に基づき、執行機関に置かれる審議会、審査会などを言い、執行機関が行政を行う前提として必要な調停、審査、調査、審議などを行い、その行政執行を助けるもので、自らの執行権はありません。
 すなわち附属機関は、民間の専門家、学識経験者等の参加を得て、その専門的知識や経験の活用を図り、また、行政に民意を反映させ、あるいは、行政の公正、慎重な執行を確保するために設置されています。
 東京都においては、令和6年4月1日現在、361の附属機関等が設置されています。

附属機関等(審議会、懇談会、専門家会議、協議会等)の設置状況(令和6年4月1日現在)

項目 機関数
附属機関 法律又は条例により設置するもの 143
懇談会 要綱等により知事が臨時に設置するもの 17
専門家会議 外部の専門的知識を導入するため、局長が設置するもの 143
連絡調整会議 事業執行上の連絡調整を図るため、局長が設置するもの 58
合計 361

附属機関等一覧及び運営に関する基本事項

附属機関等の会議開催スケジュール

附属機関等に係る要綱及び要綱の取扱いについて

タイトル

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