退職管理制度のポイント
元職員による働きかけの禁止 |
(地方公務員法第38条の2・退職管理条例第2条等)
- 再就職した元職員は、職員に対して、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することが禁止されます。
- 規制に違反した元職員は、法律により刑罰又は過料が科せられます。また、働きかけに応じて不正な行為を行った職員は刑罰が科せられます。
- 元職員から働きかけを受けた職員は、人事委員会にその旨を届け出なければなりません。(届け出なかった場合、懲戒処分の対象となります。)
(働きかけ規制の概要)
規制の対象 | 禁止される働きかけの内容 | 規制期間 |
全ての再就職者 | 退職前5年間の職務に関する働きかけ | 退職後2年間 |
在職中に自らが決定した契約・処分に関する働きかけ | 期間の定めなし | |
局長級職員 であった者 |
退職前5年より前に局長級職員として関与した 職務に関する働きかけ |
退職後2年間 |
部課長級職員 であった者 |
退職前5年より前に部課長級職員として関与した 職務に関する働きかけ |
退職後2年間 |
利害関係企業等への求職活動の規制 |
(退職管理条例第3・4・5条)
- 管理職は、退職時の職務に関係のある利害関係企業等に対し、求職活動を行うことが禁止されます。
- 退職後も2年間、求職活動の自粛が求められます。
※ 利害関係企業等への求職活動については、退職管理委員会への諮問・答申を得た上で、任命権者が承認する場合に限り認められます。
営利企業等への人材情報提供・適材推薦団体への職員の推薦 |
(退職管理条例第6条)
- 営利企業等から求人の申込みがあった場合(*)、求人内容と合致する職員の人材情報を提供します。
- 都政の一体的、効率的かつ効果的な運営を行うため、適材として職員を推薦することが必要と認められる団体に対して、職員(元職員)を推薦します。
* 都職員の再就職を希望する求人企業等は、東京都総務局人事部又は各局人事担当に、求人申込書兼誓約書を、原則として下表の期間内に提出してください。都は求人申込書に基づき、求人情報を人材バンクに登録します。
求人時期 | 提出期限 |
春期退職予定者の情報提供を希望する場合 | 前年12月末まで |
再就職情報の届出義務及び公表 |
(退職管理条例第7・8条)
- 再就職が決まった職員に対して、再就職情報の届出が義務付けられます。
- 再就職をした元職員についても、退職後2年間、再就職情報の届出が義務付けられます。(*)
* 退職時の所属局の人事担当に「再就職状況届出書」を提出してください。
- 再就職情報を毎年1回、公表します。
(東京都の退職管理の枠組み)
お問合わせ先
東京都総務局人事部人事課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎13階南側
○関係条例等及び幹部職員の退職管理に関する事項
(電話番号) 03-5388-2373 (FAX番号) 03-5388-1255
○一般職員の退職管理に関する事項
(電話番号) 03-5388-2374 (FAX番号) 03-5388-1255
(人事委員会に係る事項についてのお問い合わせ先)
東京都人事委員会事務局任用公平部総務課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎南塔40階
(電話番号) 03-5320-6932 (FAX番号) 03-3344-1064
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