開示請求における権利の濫用についてのガイドライン
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東京都情報公開審査会等の答申の趣旨を踏まえ、権利の濫用であると解される開示請求があった場合について、実施機関における取扱いを明確にし、条例に基づく公文書開示制度の適正な運用を推進するため、本ガイドラインを定めました。
目次
1 ガイドライン
2 意見募集の結果
記事ID:003-001-20240718-003599
東京都情報公開審査会等の答申の趣旨を踏まえ、権利の濫用であると解される開示請求があった場合について、実施機関における取扱いを明確にし、条例に基づく公文書開示制度の適正な運用を推進するため、本ガイドラインを定めました。