第85回東京都情報公開・個人情報保護審議会
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令和8年1月21日(水曜日)11時00分~11時41分
東京都第一本庁舎33階南塔 特別会議室S1(対面及びオンラインの併用方式)
午前11時00分 開会
1 開会
〇新美会長 ただいまから第85回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会します。本日は6名の委員及び1名の臨時委員の方にご出席いただいております。審議会規則第4条の規定により、本会議は有効に成立しております。なお、石井委員、平良委員、西貝臨時委員におかれましてはオンラインでのご参加となっていますので、よろしくお願いします。それでは続きまして、事務局から人事異動に関する報告がありますので、よろしくお願いします。
〇篠都政情報担当部長 都政情報担当部長の篠でございます。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中本会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。この度事務局職員に人事異動がございましたので、ご報告させていただきます。昨年8月25日付で着任いたしました、情報公開担当課長の舩城でございます。
〇舩城情報公開担当課長 よろしくお願いします。
〇篠都政情報担当部長 続きまして、本日は住民基本台帳ネットワーク部会の事務局である総務局行政部からも担当者が出席してございます。当部会の担当職員にも人事異動がございましたので、ご紹介させていただきます。昨年4月1日付で着任しました、振興調整担当課長の安友です。
〇安友振興調整担当課長 安友でございます。よろしくお願いします。
〇篠都政情報担当部長 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇新美会長 ご紹介どうもありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。それでは早速議事に入りたいと思います。本日は報告事項4件を予定しております。まず第一に、令和6年度東京都の情報公開制度の運用状況についてと、報告事項2の令和6年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について、事務局からご報告いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
2 報告事項
(1)令和6年度東京都の情報公開制度の運用状況について
(2)令和6年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について
〇種村情報公開専門課長 それでは報告事項1及び2、令和6年度東京都の情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況につきまして、資料2、資料3を続けてご報告申し上げます。資料の内容につきましては、令和7年7月に公表したものでございます。
お手元の資料2の1ページ目をご覧ください。情報公開制度の運用状況でございます。囲みの中に、公文書開示請求及び情報提供サービスの処理状況のポイントを記載しております。1点目、開示請求等の件数は7,715件で、前年度に比べ1.5%増加いたしました。過去20年の推移を見ますと、平成29年度をピークに減少傾向となっておりますが、ここ2年ほどは微増しております。2点目でございますが、情報提供サービスの利用は、平成29年度の開始以降年々増加しており、令和6年度の処理件数は5,811件で、前年度に比べ45.1%増加いたしました。3点目でございますが、公文書開示と情報提供サービスの合計件数は1万3千件を超え、過去最多となっております。4点目でございます。電子申請による公文書開示請求及び情報提供サービスについては、自治体専用の電子システムであるLoGoフォームを利用する申請方法に、令和7年2月から移行したことに伴い、スマートフォンでの申請が可能となったほか、請求内容の入力欄の文字数を倍増させるなど、請求者の利便性向上を図っております。続いて囲みの下の1、公文書開示請求の処理状況をご覧ください。(1)開示決定等の件数ですが、令和6年度7,715件のうち、開示決定及び一部開示決定は合わせて6,116件となり、決定全体の約8割となっております。またお手元の資料には記載してございませんが、一部開示又は不開示決定となった事例で、不開示とした情報にどのようなものがあるかと申し上げますと、例えば私人の氏名等個人情報に該当するものや、民間事業者の印影等、犯罪の予防・捜査等情報に該当するものが多くございました。そのほか、行政運営情報の例としては、都の契約事務における契約目途額、また事業活動情報の例としては、入札に参加した民間事業者の提案書等を不開示とした事例もございます。
資料2の2ページをご覧ください。(2)開示決定の内容別決定状況でございます。上位5件で全体の4割を占め、いずれも例年上位となっている内容です。特に1位の工事設計書が全体の26.9%を占めております。次に2、公文書情報提供サービス等の処理状況でございます。(1)公文書情報提供サービスによる情報提供の件数及び内容別提供状況でございますが、内容につきましては、上位5件で全体の8割以上を占め、特に工事設計書が多く、全体の7割となっております。続いて(2)の公文書情報公開システムでございます。都が公文書情報をあらかじめデータベースに登録し、都民等の皆様が随時検索して、無料で即時にダウンロードしていただくことができるサービスで、年間のダウンロード数は699,713件、特に工事設計書が多く、全体の96%を占めております。次に3、情報公開審査会の運営状況でございます。令和6年度の新規諮問は60件ございました。答申は47件交付されておりまして、複数の諮問を合わせて1件の答申とすることもございますので、答申に至った諮問件数としましては、括弧内に記載のとおり69件となっております。答申47件のうち、原処分が妥当と判断されたものは38件ございました。また原処分を一部取り消すべきとした一部認容の答申が9件ございました。令和6年度末において、審査会に諮問され答申に至っていない係属中の案件は71件でございました。
続いて資料3をご覧ください。個人情報保護制度の運用状況でございます。囲みの中に太字でポイントを記載しております。保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求に対する決定件数は4,013件で、前年度と比べ363件、9.9%増加いたしました。増加傾向が続いております。2点目、保有個人情報の開示請求につきましては、令和6年4月から電子申請による受付を開始いたしました。また令和7年2月から公文書開示請求と同様に、LoGoフォームを利用する申請方法に移行し、スマートフォンを利用した本人確認や申請が可能になるなど、請求者の利便性向上を図っております。囲みの下の1、保有個人情報の欄をご覧ください。(1)開示・訂正・利用停止請求の処理状況でございます。決定件数4,013件のうち、開示請求に対する決定が4,003件となっております。グラフの下の(2)開示決定等の内容別の決定状況でございます。上位5件で全体の7割を占めておりまして、件数が多いのは生活安全相談関係、診療情報関係、110番処理関係となっております。4位5位も含めまして、上位5件の順位は前年度と同じとなっております。
資料3の2ページをご覧ください。保有個人情報を取り扱う事務の状況でございます。都の機関等が保有個人情報を取り扱う事務を開始等しようとするときは、事務の名称、目的、保有個人情報の記録項目、対象者の範囲等を記載した登録簿を備え付けることとなっております。令和6年度に開始した事務は175件で、年度末時点での登録簿の総数は4,970件でございます。次に2、個人情報保護審査会の運営状況でございます。令和6年度の新規諮問は132件ございました。答申は27件交付されており、答申に至った諮問件数でいいますと、括弧内に記載のとおり36件となっております。答申27件のうち、原処分妥当との判断は23件。また原処分を一部取り消すべきとした一部認容の答申は4件ございました。令和6年度末において、審査会に諮問され答申に至っていない案件は163件でございました。次に3、相談の受付状況でございます。個人情報保護に関する相談を都民、消費者、事業者等から受け付けておりまして、令和6年度の相談件数は212件です。相談内容は、都の保有する個人情報の開示請求手続に関する相談のほか、事業者による個人情報の漏えい・紛失事故、不適正な取得の疑いに関する相談等がございました。ご報告は以上となります。
〇新美会長 どうもありがとうございます。ただいまのご報告について、ご質問ご意見等ございましたら、よろしくお願いします。どうぞ。
〇神橋会長代理 神橋でございます。毎年といいますか、継続的に問題となるところでございますが、情報公開審査会と個人情報保護審査会、これは基本的には迅速にということでありますが、インカメラ審理もやっているので多少遅れるのは仕方ないというのが現状だと思うのですが、処理の状況と申しますか、審査請求をしている側からすると、早く処理をしてくれということが当然要望としてあると思うのですが、それに対する、事件によって違うと思うのですが、どんな状況かという、ざっくりしたところでよろしいのですが、コメントをいただければと思います。
〇新美会長 よろしくお願いします。
〇種村情報公開専門課長 ご質問いただきまして、ありがとうございます。審査会の処理の迅速化に向けた取組ということで申し上げさせていただきますと、複数の諮問について関連する内容であった場合等には、併合して審議する、あるいは処分庁の説明につきまして、必要な場合に応じて実施するといった形で、審議回数を減らす等の取組を進めてございます。
〇神橋会長代理 ありがとうございました。
〇新美会長 他にご質問ご意見等ございましたら、お願いします。これは私からの質問ですが、一旦コロナ禍で減少したのが再び増加傾向にあるということで、この増加傾向というのは今後も続きそうな感じでしょうか。感触としてはいかがでしょうか。
〇種村情報公開専門課長 ありがとうございます。現場での実感ということですけれども、都政に関して、報道されたり、またSNS等で話題になったりすると、それに関連する開示請求がなされるという印象を持っております。ですから、今後もある程度増えていくかと思っております。
〇新美会長 ありがとうございます。どうぞ。
〇篠都政情報担当部長 補足でございます。先程の資料、説明が少しございましたけれども、開示請求に関しては減少傾向ですが、公文書提供サービスというものも並行してやってございます。こちらに関しては正式な開示請求とは別に、より簡易な方法でインターネット等で請求できて、データで開示できると。こちらのほうも合計すると、今後は増加傾向にあるかと思いますけれども、情報公開の正式なものに関しては、この新しい制度を運用することによって、少し減少傾向にあるかということでございます。
〇新美会長 行政情報の開示というのは非常に重要なものですから、これをおろそかにはできないのですけれども、数の増加というのはマンパワーへかなり負担をかけますので、それをどう調整するかは今後も考えていただきたい。今言ったような行政情報の提供サービスというのは一つの方法だと思いますし、あとは原課で公表できるものはネットでどんどん公表していくというようなことも、ぜひ一旦情報公開課のほうから呼びかけていったほうがいいのではないかと思います。相当負担が大きくなりますので、是非その辺は考えながらやっていただきたいと思います。情報公開は非常に大事ですので、皆さんがそれを頑張ってやるということはいいことだと思いますが、限界というものはありますので、その辺ぜひ公表制度と公開制度のバランスといいますか、振り分けをしっかり考えていただけたらと思います。どうもありがとうございます。他にご意見ご質問ございますでしょうか。細川さんどうですか。よろしいでしょうか。寺田さんいかがでしょうか。よろしいでしょうか。特にないようでございますので、報告事項1と2は以上とさせていただきます。どうもありがとうございます。
(3)住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について
〇新美会長 それでは報告事項3 住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について、事務局から報告をよろしくお願いします。
〇安友振興調整担当課長 それでは資料4をご覧ください。昨年の審議会以降に開催された第35回、第36回部会の審議事項についてご報告いたします。まずは1ページ目の第35回部会でございます。住基ネット利用事務として、東京都出産・子育て応援事業の育児用品等の提供に関する事務であって、規則で定めるものの追加をいたしました。本事務は国の出産・子育て交付金に上乗せ支給しております都独自分につきまして、出産後クーポンにより10万円の経済的支援を行うものでございます。対象者の入力情報と、在住期間等居住要件の確認に住基ネットを利用いたします。施行日は令和7年4月1日で、条例改正済みでございます。2ページ目、第36回部会でございます。マイナンバー条例の改正に伴う住基ネット利用事務として、大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助成に関する条例による、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかったものに対する医療費の助成に関する事務の追加をいたしました。本事務は、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった者に対し、本人の申請に基づき、各種健康保険が適用される医療費の自己負担額を都が負担するものでございます。申請者が申請した個人番号の確認に住基ネットを利用いたします。施行日は令和8年10月1日の予定でございます。住基ネット部会における審議結果のご報告は以上でございます。
〇新美会長 どうもありがとうございました。ただいまのご報告について、ご質問等ございましたらお願いします。特にございませんか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。では報告事項3については以上とさせていただきます。続きまして報告事項4 特定個人情報保護評価部会からの報告でございます。事務局から説明をお願いいたします。
(4)特定個人情報保護評価部会からの報告について
〇小嶋情報公開課長 それでは事務局よりご説明いたします。資料5、特定個人情報保護評価部会からの報告をご覧ください。本審議会の部会である特定個人情報保護評価部会では、マイナンバーを含む個人情報である特定個人情報を取り扱う事務について、漏えい等のリスクを軽減させるための措置をまとめた特定個人情報保護評価書案を、神橋部会長、田部井委員、西貝委員に点検・ご審議いただき、ご意見を答申としていただいております。資料に記載の案件は、前回の本審議会でのご報告以降にいただきました、3件の答申でございます。内訳は、主税局の地方税の賦課徴収に関する事務、福祉局の自立支援医療受給者証(精神通院)の交付に関する事務、教育委員会の特別支援教育就学奨励事業、高等学校等就学支援金事業などに関する事務となります。以上は全て評価の再実施であり、新規案件はございません。審議結果につきましては、いずれの案件に関しても、リスクを軽減するための適切な措置をおおむね講じていると認められるとの評価をいただきました。なお、番号2の自立支援医療受給者証に関する事務については、一部課題が残されているとのご指摘をいただいております。具体的には、本事務で利用する情報連携システムの運用保守を行うデジタル庁、及びその再委託先における安全管理体制の一層の強化に向け、デジタル庁等へ積極的に情報提供を求め、最新の情報の収集・共有に努めるほか、紙媒体の取り扱いは紛失・漏えい等を引き起こす可能性が高いプロセスであることから、業務委託による紙文書を廃棄する際、都職員の立会いの実施を検討すること等のご意見をいただきました。以上の答申3件は、ホームページで公表しております。簡単ではございますが、ご報告は以上でございます。
〇新美会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご報告について、ご意見ご質問等ございましたらお願いいたします。
〇神橋会長代理 よろしいでしょうか。それでは部会長のほうから、若干のコメントをさせていただきます。この部会も100回を超えておりまして、かなりの件数を処理してまいりましたけれども、改めて振り返りますと、情報の業務の流れをフロー図に沿って、非常に丁寧に見てきたわけでございます。この評価手法というのは、これ余談になりますけれども、他の色々な情報保護の場面でも応用が利くのではないかと思っておりまして。この評価手法のやり方というのは、非常に私も高く評価しておりまして、それだけにやりがいがあるということではないかと思っております。件数が大量のものから少量のものまでございますけれども、それと内容にセンシティブなものが含まれているかどうか、大体そういうふうな座標軸で考えていくと、これはもちろん大量かつセンシティブなものは厳格に考えなければいけないということがございまして、近い案件でそういうものがあるということでございます。今回ご報告いただきました中で、毎回のことではありますが、実施機関の方に来ていただいて、質問してディスカッションするということでやってきておりますけれども、やはり現場の方だけでは処理できない問題というのがかなり見えてくることでございます。要はこういう非常に大事な情報をお預かりしていることになるのですけれども、やはり職場の人員的に人が足りないのではないかというような感触ですね。今お話がありましたように、委託の場面というようなこともございますので、その場面場面で話を伺うと、リアルな流れが見えてくるわけでございます。そこで我々は想像も含め質問しているわけですけれども、やはりそういう形で現場だけでは苦しい場面もあるかと感じます。また特に教育委員会の3番目の事例ですけれども、これは事務室のスペースの問題であったり、やはりこれも標準的な状況としてどのように考えるかということは、統括する教育委員会の事務局のほうで、フォローアップしてあげないと、やはり学校だけでこれは済まされる問題ではない、処理できないと。従ってまとめますと、人員の問題ですとか、全体のフローですね。フローの中の委託の位置づけですとか、今申し上げた事務室のスペースの問題ですとか、こういう問題については全体的に目配りをしていく必要があるのではないかというふうに考えています。ちょっと長くなりましたが、以上でございます。
〇新美会長 ありがとうございます。最後のページで非常に重要な問題提起だと思いますので、今後の事務作業をやっていくときに、参考にしていただければと思います。特に委託ということについては、どうやったらいいのかということは、真剣に考えていったほうがいいと思います。私が国の情報公開の委員をやっていたときに、超有名な大学法学部の先生でも、個人情報保護についてはご存じなかったということがありますので、やはり然るべきところにきちんと委託するということを、今後考えていっていいかと思います。委託というのは非常にいい手段ですけど、どういう人を委託先にするかというのは非常に大事ですので、そういうことを含めてご検討いただけたらと思います。神橋さん、非常によいご指摘をありがとうございました。他にご質問ご意見等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは報告事項4については以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。
(5)その他
〇新美会長 それでは次にその他ということになりますが、存否応答拒否について事務局からご説明いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
〇舩城情報公開担当課長 それでは情報公開条例10条及び個人情報保護条例81条に基づいて、存否応答拒否をした開示請求について、ご報告を申し上げます。お手元の資料6をご覧ください。情報公開条例に基づく存否応答拒否からご説明申し上げます。昨年の審議会でご報告いたしました令和6年12月28日から、令和7年12月31日までの約1年間に存否応答拒否とした情報公開条例に基づく開示請求につきましては、157件となりまして、前年比+41件となっております。条例では開示請求にかかる対象公文書が存在しているか否かを答えるだけで、開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにしないで、請求を拒否できることとなっているところ、条例による不開示情報は、まさに条例7条各号に定められております。東京都で適用しました7条各号は、1ページ目の上の表のとおり、2~4号と6号の4つとなっております。各号について簡単にご説明いたしますと、2号につきましては、特定の個人を識別することができることとなるもの、または個人の識別には至らないものの、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。3号につきましては、法人等に関する情報、または事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすることにより事業運営上の地位等が損なわれると認められるもの。4号は公にすることにより、犯罪の予防等公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき、相当な理由があるもの。最後6号は、都の機関が行う事務事業であって、公にすることにより、事務事業の性質上適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとなります。それでは157件の案件でございますが、主たる理由の割合を示したものが、一番上の表となっています。また案件ごとに存否応答拒否とした主たる理由を色分けし、その右側に示してございます。まず上の表をご覧になってください。存否応答拒否について、最も多いものは主として条例7条2号の個人情報に該当する部分でございまして、157件中129件と、約82%と多数を占めております。その129件のうち67件が特定の請求者による請求でございまして、1ページの番号1の関連請求が39件、続いて番号24の関連請求が21件、続いて番号114の関連請求が7件となっております。一覧の下の表ですが、緑で色分けしているところが2号となります。では、複数関連請求のあるものについてご説明いたしますと、1ページの番号1及び7ページの番号114、こちらの関連請求についてご説明申し上げます。こちらは請求人ご本人に関する情報の開示請求をされているものでございますが、条例に基づく情報公開制度というものは、何人に対しても等しく開示請求権が認められており、請求人の属性によらず、誰が請求しても同様の対応となることから、請求者が請求者自身を特定したうえで関連する公文書の開示を求めた場合であっても、該当する公文書の存否を回答することが、条例の各号に定める不開示理由に該当するという場合は、いずれも存否応答拒否としております。番号1及び番号114の関連請求につきましては、公文書の有無を回答することによって、請求人自身にかかる情報が明らかになってしまうことから、存否応答拒否としております。こうした事案につきましては、担当部署から請求人に対して、個人情報保護法に関する開示請求もありますよというふうにご案内をしているところではありますが、請求は取り下げられなかったということで説明を受けております。次に2ページ目の番号24でございますが、こちらの関連請求である21件につきましては、請求者以外の第三者にかかる文書の開示を求めるものでありまして、公文書の有無を答えることにより、第三者にかかる個人情報が明らかになってしまうことから、存否応答拒否となってございます。それとページが色々飛んで申し訳ないのですが、2ページ目の番号23、5ページ目の83、84、それから8ページ目の番号129などは警視庁が担当の案件となっておりまして、こちらにつきましては、個人情報に加えまして捜査手法等が明らかになるもの、あるいは相談等の有無が公にされることで、相談者との信頼関係の喪失等によって事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであって、条例7条2号の個人情報とともに、4号の犯罪予防・捜査等の情報や、6号の行政運営情報を理由として存否応答拒否としているものもございます。2号の次に多いのが、主として4号の犯罪予防・捜査等情報に該当することの17件となりまして、こちらについては全体の10.8%となります。下の一覧では、青色で表示しております。こちらも主に警視庁の案件でございまして、5件が捜査や防犯のために設置されたカメラに関わる文書、もしくは映像を求めるとなっているほか、拳銃等の鑑定要領ですとか、特定団体の活動状況に関する文書など、複数請求されているところです。カメラの設置状況が判明しますと、対象に関する捜査の有無ですとか手法が判明すること、映像の保存期間の長さ、撮影角度等が明らかになってしまい、これに対する対抗措置等を講ずることにより、犯罪の予防等に支障があるということで、4号を理由に存否応答拒否とされております。次に3号の法人の事業活動情報に関する該当するという理由から、存否応答拒否としているものが7件ございまして、こちらについては全体の4.5%となります。下の表については、黄色く表示されているものでございます。こちらはいずれも特定の事業者を名指ししたうえで、公益通報や行政指導等に関する文書の開示を求めるものとなっておりまして、文書の有無が明らかになることで、特定の事業者の活動に何らか問題があるものという疑いを生じさせて、事業運営上の地位等が損なわれると認められるためとなります。最後に、6号の行政運営情報に該当することから存否応答拒否とされているものが4件ございまして、全体の2.5%となります。一覧表のほうでは桃色に表示されているものでございます。1ページ目の番号7ですとか番号8が内部通報にかかるもので、文書の有無が明らかになることによって、通報の有無が明らかになりまして、今後通報しようとするものが通報を躊躇することとなるおそれがあること等が理由になっております。その他2ページ目の番号18、こちらにつきましては、教員試験にかかる問題作成等の過程が明らかとなり、不正等になるおそれがあることですとか、あとは4ページ目の番号62、こちらについては、支援事業の評価委員会にかかる個別の委員の発言内容が明らかになることから、都の事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることを理由に、それぞれ存否応答拒否としております。以上が情報公開条例に基づく事例についてのご説明でございました。
〇新美会長 ご説明ありがとうございます。
〇舩城情報公開担当課長 続きまして、資料10ページ目をご覧ください。こちら個人情報保護法にかかる事案となってございます。こちら18件ございまして、前年比+4件となっております。法に係るものの主たる理由として、分類上は個人情報保護法78条2号の個人情報に該当するもの、78条5号の犯罪予防・犯罪等情報がございますが、78条7号の行政運営情報についても、併記されているものがほとんどとなります。それでは主たる理由についてご説明させていただきますと、分類は2号の請求人以外の個人情報に該当するもの、5号の犯罪予防・捜査等に該当するものがありますが、最も多いものは警察等に対する相談等の情報開示を求めるものでありまして、番号2番から8番と12番の8件が該当しているものとなります。こちらは請求人にかかる個人情報といいつつも、結果としては請求人以外の第三者を名指しする内容となっていることから、情報の有無を答えてしまいますと、請求人以外の個人情報が明らかとなることから、相談者ですとかその他関係者、請求人以外の第三者との信頼関係が損なわれまして、適切な相談業務に支障を及ぼすおそれがあることから、2号の個人情報及び7号の行政運営情報該当性を理由に、存否応答拒否としております。その他番号の1番、番号の17番、及び18番の3件が、請求人または請求人以外のものに対する公益通報に関するもの。14番から16番の3件、こちらにつきましては、第三者が通報した請求人にかかる110番に関する記録を求めるものがございます。こちらはいずれも請求人以外である通報者が明らかになってしまうおそれがあること、通報者等の秘密を守るという信頼関係が失われることから、2号の個人情報及び7号の行政運営情報への該当性を理由としております。番号の9番、10番、11番、こちらにつきましては、5号の犯罪予防・捜査等情報を主たる理由に、存否応答拒否にしているものがございます。番号9番につきましては、情報の有無を答えるだけで特定の個人が警察の調査の対象となっているか否かや、調査活動の実態等が明らかになること、10番及び11番につきましては、警察施設に設置された防犯カメラの映像を求めるものでございまして、条例の場合と同様に情報の有無を答えることにより、その保存期間等が明らかになることから、その対抗措置を講ずることにより犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、存否応答拒否とされております。以上が存否応答拒否にかかるご報告となります。
〇新美会長 どうもありがとうございます。それでは行政情報公開と個人情報保護の両者における存否応答拒否に関するご説明をいただきましたが、どうぞご質問、何かございましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。これも中々機微な状況があると思いますけれども、今後ともよろしくお願いいたします
3 閉会
○新美会長 それでは本日の議事として事務局が予定したものは以上でございますが、委員の皆様からこの際情報共有しておいたほうがいいとか、何かコメントがございましたら、どうぞよろしくお願いします。いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。事務局からは何かございますでしょうか。
〇小嶋情報公開課長 それでは事務局からですが、次回の開催につきましては、決まり次第、事務局からご連絡させていただきたいと思います。
〇新美会長 ありがとうございます。では、以上をもちまして、本日の審議は終了したいと思います。お忙しい中、どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。これにて失礼します。閉会といたします。
午前11時41分 閉会