第83回東京都情報公開・個人情報保護審議会

更新日

令和7年1月22日(水曜日)11時00分~11時43分
東京都庁第一本庁舎42階北塔 特別会議室C(対面及びオンラインの併用方式)

午前11時00分 開会

1 開会
○新美会長 それでは、皆さん、おはようございます。ただいまから、第83回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
 まずは、委員の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 新たに平澤委員が本審議会に加わりました。平澤委員、一言ご挨拶お願いいたします。よろしくお願いします。
○平澤委員 東京商工会議所の平澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 私も、当所のほうで個人情報保護なども担当させていただいております。いろいろと勉強させていただくことが多いと感じております。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございます。どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。
 本日は8名の委員及び2名の臨時委員の皆さんの全員がご出席いただいております。したがって、審議会規則第4条の規定により、本会議は有効に成立しております。
 なお、石井委員、寺田委員、野口委員、平澤委員、細川委員、德本委員、そして西貝委員におかれましては、オンラインにて参加しております。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、事務局から続いてご挨拶があるということでございますので、よろしくお願いします。
○篠都政情報担当部長 議事に入ります前に、総務局次長の石橋からご挨拶を申し上げます。
○石橋総務局次長 総務局次長の石橋でございます。
 東京都情報公開・個人情報保護審議会の開会に当たり、本来であれば、総務局長の佐藤からご挨拶申し上げるところでございますが、本日公務により出席することができないため、私から一言、ご挨拶申し上げます。
 委員の皆様におかれましては、ご多用にもかかわらず、本日の審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。
 今年度から新たに平澤委員にご就任をいただくことになりました。多忙な中お引き受けいただきましたことに、重ねて御礼申し上げます。
 さて、都における情報公開・公文書開示は、都民の都政への関心の高まりなどにより、近年高い水準で推移しております。また都は、正式な公文書開示請求とは別に、インターネットを通じて公文書情報を検索し、いつでも無料でダウンロードできる「東京都公文書情報公開システム」など、ICTを活用した情報提供・公表の取組なども進めており、様々な形で都民ニーズに応えられるよう取組を推進しております。
 都といたしましては、引き続き、情報公開制度及び個人情報保護制度を適切に運用し、都政に対する都民の信頼を一層高めていけるよう努めてまいりたいと考えております。
 結びになりますが、委員の皆様の多大なご尽力に改めて感謝申し上げますとともに、今後も一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、私のご挨拶とさせていただきます。
 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございました。
○篠都政情報担当部長 恐れ入りますが、石橋次長は業務の都合によりまして、ここで退席をさせていただきます。
(石橋次長、公務のため退室)
○新美会長 それでは、続きまして、事務局から人事異動に関する報告がございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○篠都政情報担当部長 それでは、今年度の第1回目の会議ということになりますので、人事異動に伴いまして、新たに事務局に加わりました職員をご紹介させていただきます。
 まず、私でございます。都政情報担当部長の篠でございます。4月に着任いたしました。よろしくお願いいたします。
 続きまして、情報公開課長の小嶋でございます。
○小嶋情報公開課長 情報公開課長の小嶋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○篠都政情報担当部長 また、本日は、住民基本台帳ネットワーク部会担当の総務局行政部から担当者が出席をしてございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 どうもありがとうございました。

2 報告事項
(1)個人情報保護法対応部会における報告について
○新美会長 それでは、早速議事に入りたいと存じます。本日は議事次第にございますように、報告事項5件を予定しております。
 まず、報告事項(1)条例等の改正状況について、事務局から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小嶋情報公開課長 それでは、事務局よりご説明申し上げます。報告事項の1点目、条例等の改正状況につきまして、ご説明させていただきます。今、画面に映っております資料2をご覧いただければと存じます。
 まず(1)「住民基本台帳法」の改正に伴う改正でございます。こちらは令和6年第1回都議会定例会において、東京都情報公開条例の一部改正を行っております。本件につきましては、住民基本台帳ネットワーク部会で審議した内容でございますので、次の報告事項の議題の中で詳細をご説明させていただきます。
 施行日は令和6年5月27日でございます。
 次に(2)「番号利用法」の改正に伴う改正についてでございます。こちらは令和6年第3回都議会定例会において、東京都情報公開条例の一部改正を行っております。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法でございますが、番号利用法の第2条第8項に規定されている「特定個人情報」が第2条第9項に改正されたことに伴い、東京都情報公開条例第7条第8項中の番号利用法に係る規定を改正したものでございます。
 施行日は令和7年4月1日となっております。
 最後に(3)「刑法等の一部を改正する法律及び同法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行による地方自治法」の改正に伴う改正についてでございます。こちらは令和6年第3回都議会定例会において、東京都情報公開条例、個人情報の保護に関する法律施行条例及び東京都個人情報保護審査会条例の三つの条例の一部改正を行っております。「刑法等の一部を改正する法律及び同法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行による地方自治法」の改正に伴いまして、これらの情報に違反した者に対して処する懲役を拘禁刑と改めることとされたことから、これら条例中の「懲役」の字句を「拘禁刑」に改めたものでございます。
 施行日は令和7年6月1日となっております。
 説明は以上でございます。
○新美会長 ありがとうございます。3点、法の改正に伴う条例の改正についてのご報告でございますが、この点につきましてご質問、ご意見がございましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。特にないということで、よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 ありがとうございました。

(2)住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について
○新美会長 それでは、続きまして、報告事項(2)住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について、ご説明をいただきたいと思います。
 それでは、事務局からよろしくお願いします。
○越坂部振興調整担当課長 住基ネット部会の事務局を担当しております、総務局行政部振興調整担当課長の越坂部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私からは前回の審議会以降に開催いたしました、住基ネット部会の審議結果についてご報告いたします。お手元、資料3をご覧ください。
 まず、昨年1月の第32回部会の審議事項2点についてでございます。
 1点目、住基ネット部会運営要綱の改正につきましてですが、住民基本台帳法の改正によりまして、新たに利用・提供が可能となりました「附票本人確認情報」の保護に関する事項について、部会での調査審議の対象として新たに追加をいたしました。
 2点目、住基ネット利用条例の改正についてでございます。条例で規定しました本人確認情報を利用・提供できる事務につきまして、附票本人確認情報も利用・提供できることといたしました。また、併せまして新たに利用事務として「018サポートに係る給付金の支給に関する事務」を追加いたしております。この018サポートの給付金というのは、都内に在住します18歳以下の者に対しまして、月額5,000円を給付金として支給するものでございます。対象者情報のほか、年齢・居住要件の確認に住基ネットを利用いたします。
 以上2点について、ご承認をいただいております。
 続きまして、次のページ、昨年3月、第33回部会の審議事項についてでございます。
 審議事項はマイナンバー条例に規定します事務について住基ネットを利用する事務として追加したというものでございます。
 一つ目は「東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務」についてでございます。心身に重度の障害を有し、常時複雑な介護を必要とする方に対して、月額6万円を支給するものでございます。対象者から取得しました個人情報を利用するに当たりまして、番号法の規定によりまして本人確認が必要になるということでございますので、住基ネットを利用し確認を行うものでございます。
 二つ目、「生活に困窮する外国人に対して行われる生活保護法による保護に準じた措置の実施に関する事務」でございます。こちらは生活に困窮する外国人に対しまして、一般国民への生活保護の取扱いに準じた措置を実施するものでございまして、マイナンバー未提出者のマイナンバーの確認、それから医療扶助のための資格情報の登録・連携を行う必要があるため、住基ネットを利用するものでございます。
 以上、二つの事務の追加についてご承認をいただいております。
 最後になります。次のページでございますが、昨年8月の第34回部会の審議事項についてでございます。
 審議事項はマイナンバー条例の改正に伴います住基ネット利用事務として、「東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例による被爆者の子に対する医療費の助成に関する事務」の追加をいたしております。
 本事務は、被爆者の子で、かつ、指定の障害を伴う病気にかかり6か月以上の医療を必要とする際に医療費の自己負担額を都が助成するものでございます。対象者から取得しました個人番号の確認のため、住基ネットを利用し確認を行うものでございます。
 本事務の追加について、ご承認をいただいております。
 また、先ほど資料2でお話をさせていただいております、「条例等の改正状況について」の(1)でございます。
 住民基本台帳法の改正に伴います、東京都情報公開条例の改正でございますが、こちらは昨年令和6年第1回都議会定例会におきまして、本条例の一部改正を行ってございます。先ほど住基ネット部会の運営要綱の改正についてご説明をいたしましたけれども、住民基本台帳法の改正によりまして、新たに「附票本人確認情報」に係る規定が追加されたことに伴いまして、本審議会での調査審議等の対象として定めております、条例第39条第3項に、新たな規定を追加したものでございます。施行は令和6年5月27日ということでございます。
 住基ネット部会におけます審議結果のご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたらご発言をよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。特段ご発言はございませんでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 ありがとうございます。

(3)特定個人情報保護評価部会からの報告について
○新美会長 それでは、続きまして、報告事項(3)特定個人情報保護評価部会からの報告について、事務局からご説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○小嶋情報公開課長 それでは、資料4、特定個人情報保護評価部会からの報告をご覧ください。
 当審議会の部会でございます特定個人情報保護評価部会では、マイナンバーを含む個人情報である特定個人情報を取り扱う事務について、漏えい等のリスクを軽減させるための措置をまとめた特定個人情報保護評価書案を、神橋部会長、德本委員、西貝委員に点検・ご審議をいただき、ご意見を答申としていただいております。
 資料に記載の案件は、前回の本審議会でのご報告以降にいただきました、15件の答申となっております。
 内訳は、主税局が7件、福祉局が6件、保健医療局が2件でございまして、全て評価の再実施であり、新規案件はございませんでした。
 審議結果につきましては、番号の1番から10番及び13番、14番の計12件につきましては、「リスクを軽減するための適切な措置を概ね講じていると認められる。」という評価をいただいております。
 また、11番の自立支援医療受給者証、12番の難病患者の医療費助成及び15番の愛の手帳については、「一部、課題が残されている。」というご指摘をいただいております。
 以上の答申15件につきましては、ホームページで公表をしております。簡単ではございますが、ご報告は以上でございます。
○新美会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたらご発言をよろしくお願いします。
○神橋会長代理 それでは、部会長のほうから。
○新美会長 よろしくお願いします。
○神橋会長代理 補足をさせていただきます。毎回の審議では、担当部署から大変丁寧な実施機関説明をいただきまして、充実した審議ができたというふうに認識をしております。その上でということになりますが、資料4の「特定個人情報保護評価部会からの報告」をご覧いただくと、そこでは各評価書に対する点検の結果が、①の「リスクを軽減するための適切な措置をおおむね講じていると認められる。」と②の「一部、課題が残されている。」に分けて記載してございます。大体の評価書については、①の「リスクを軽減するための適切な処理を概ね講じていると認められる」という結果でございましたけれども、若干の評価書については、②の「一部課題が残されている」という結果となっております。評価にあたっての具体的な指摘事項につきましては、それぞれの答申をご覧いただきたいと思いますが、②の「一部課題が残されている」という結果となったものの中には、例えばデジタル庁などの国の行政機関などと意見交換や協議を要するのではないかというようなこととか、文書管理に当たって施設面なども重要ではないかというようなものがありまして、こういった点につきましては、事務局とも調整をいたしまして、答申案に反映させ、適宜指摘をしたところであります。
 これらの点につきましては、実施機関説明にお呼びした担当部署だけでは解決できない問題が含まれているように認識をいたしましたので、担当部署を超えた全庁的な対応が必要であると思われます。これにつきましては、答申案に文章で反映はさせておりますけれども、改めてこの総会の場で確認をして共有をしていただきたいというのが部会からのお願いでございます。
 以上です。
○新美会長 ありがとうございます。今の神橋部会長の補足も含めて、委員の皆様から何か質問・ご意見がございましたらよろしくお願いします。いかがでしょうか。
 細川さん、どうぞ。
○細川委員 細川でございます。ご説明ありがとうございます。今、神橋先生からご指摘のあった、デジタル庁との協議が必要というような内容について、差し支えない範囲で例えばこんなことということがお分かりでしたらちょっと教えていただければと思います。
○新美会長 それでは、神橋さん。事務局からいきますか。
○小嶋情報公開課長 ご質問ありがとうございます。事務局からご説明いたします。
 デジタル庁との協議の点についてでございますが、現在、デジタル庁では新たに自治体と医療機関とをつなぐ情報連携システム、これはPMHと言われていますけれど、これを間もなく導入する予定でございますが、これがまだ現在導入されていないため、未確定な事項が多いということで、国、デジタル庁との協議等、確認が必要だということで、この点につきまして課題の一つとしてご指摘をいただいているところでございます。
○新美会長 細川さん、よろしいでしょうか。
○細川委員 はい。ありがとうございます。
○新美会長 ほかに、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、神橋部会長のリマークも含めて、委員の皆さんは一応ご報告了解ということにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

(4)令和5年度東京都の情報公開制度の運用状況について
(5)令和5年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について
○新美会長 それでは、続きまして、報告事項の(4)、(5)に移ります。報告事項(4)令和5年度東京都の情報公開制度の運用状況について、そして報告事項(5)令和5年度東京都の個人情報保護制度の運用状況についてを、併せて事務局からご報告いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○種村情報公開専門課長 それでは、資料5、資料6を続けまして、種村から報告させていただきます。
 まず資料5でございます。令和5年度東京都の情報公開制度の運用状況についての年次報告の概要資料でございます。今、画面に映っております囲みの中に公文書開示請求、情報提供サービス、情報公開システムの処理状況のポイントを記載してございます。冒頭の太字の部分がまとめとなっております。令和5年度の開示決定等の件数は7,600件で、前年度より1.6%増加しているものの、平成29年度をピークに開示請求につきましては減少傾向にございます。
 一方、情報提供サービス、こちらは公文書情報を電子データで簡便に無料提供するというものでございますが、その利用は平成29年度の開始以降年々増えており、公文書開示と情報提供サービスとの合計で近年1万1千件前後で推移しているところでございます。
 ポイントが3点ございますが、その3点目の公文書情報公開システム、こちらは東京都が公文書情報をあらかじめデータベースに登録し、都民等の皆様が無料で即時にダウンロードできるというサービスでございますが、このダウンロード数は年間180万件前後で推移しておりまして、令和5年度は185万件を超えてございました。これらの処理状況の推移につきましては、資料1ページの下段のグラフのほうにも記載してございます。
 続きまして、2ページでございます。(2)として開示決定等の内容別の決定状況、上位5件を記載してございます。上位5件で全体の4割を占めるという状況になっております。
 続いて2、公文書情報提供サービスの処理状況でございます。(1)として処理件数の内訳、(2)として内容別の提供状況の上位5件を記載してございます。
 続いて3、情報公開審査会の運営状況でございます。令和5年度の新規諮問は63件ございました。また、答申としては49件交付していただき、この中には複数の諮問を合わせて1件の答申とすることがございますので、答申に至った諮問の件数は括弧内に記載のとおり86件となっております。
 続いて資料6でございます。令和5年度東京都の個人情報保護制度の運用状況の報告でございます。囲みの中にポイントとして太字で記載しておりますように、保有個人情報の開示・訂正・利用停止等の決定件数は、3,650件でございました。前年度と比べて95件、2.7%の増加となっておりまして、増加傾向にございます。
 開示請求に対する決定の件数は3,638件で、前年度より100件増加しております。内容別では、生活安全相談関係、診療情報関係、110番処理関係が上位となっておりまして、これは例年と同様の傾向でございます。
 この資料の下段のほうに、(2)としまして開示決定等の内容別の決定状況、上位5件を記載してございます。4番の児童相談関係、5番の事件相談受理関係も含めまして、上位5件で約7割を占めてございます。
 続いて2ページですけれども、(3)保有個人情報を取り扱う事務の状況でございます。都の機関等が保有個人情報を取り扱う事務を開始、変更等しようとするときは、登録簿を備えつけるということになっておりまして、令和5年度の新規開始は283件、年度末時点での登録簿の総数は4,712件となっております。
 2、個人情報保護審査会の運営状況でございます。令和5年度の新規諮問は51件でございました。また、答申は42件交付していただきまして、答申に至った諮問件数で申し上げますと、括弧内に記載のとおり155件でございました。
 最後に3、相談の受付状況でございます。個人情報保護に関する相談を都民、消費者、あるいは事業者、行政機関等から受け付けておりまして、令和5年度の相談件数は計185件となっておりました。
 報告は以上でございます。
○新美会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの報告につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、発言をよろしくお願いします。いかがでしょうか。
 野口先生、どうぞ、ご発言をお願いします。
○野口委員 本日はオンラインでの参加をお許しくださり、ありがとうございます。一橋大学の野口と申します。
 この委員会の仕事は、情報公開と個人情報保護の制度運用状況を見るということなので、その点についてその観点からご質問をさせていただきたいと思うのですが、先ほどご説明の資料の11ページ、13ページ、今ちょうど映していただいているのが個人情報の13ページのほうかと思いますけれども、ここに出てきている審査会の開催回数とか取下げの件数が載っているそのデータの中には、この表だけですと答申で処理したものと、処理中のものとが掲載されているのみ、つまり、案件の処理が滞留していないかどうかというのが分からないのではないかと思いました。年度によっては、過年度の積み上げ分の処理が入ることもあるでしょうから、答申を出しているから数が諮問より多いという状況にもなっているのではないかと推察されます。質問としては、この点、つまり、処理の状況、例えば、処理が滞留していないかどうか、まだ答申が出ていないものがどのくらいの数あるのかということをおうかがいしたいと思いました。
 また、制度全体の運用ということから言うと、原処分が最終的に修正された数というのが重要になってくるのではないかと思うのですが、そのデータがもし事務局の皆様のお手元にあれば、ここで共有していただけないかというお願いです。どうぞよろしくお願いいたします。
○新美会長 ありがとうございます。それでは、事務局のほうからもしもお分かりでしたら、よろしくお願いします。
○種村情報公開専門課長 ご質問ありがとうございます。今、野口先生がおっしゃった、審議中、答申に至っていない件数でございます。今、手元に細かい数字がなくて申し訳ございませんが、情報公開審査会のほうで申し上げますと、年度末の段階で審議中として翌年度に繰り越したものは83件でございます。個人情報保護審査会につきまして、すぐ数字が出ないのですけれども、そのような状況でございます。
○新美会長 野口委員、いかがでしょうか。
○野口委員 ありがとうございます。関連して、原処分が答申またはその答申を受けての処分で、修正された率みたいなものは把握されているのでしょうか。
○種村情報公開専門課長 ありがとうございます。正確な率としては把握してございませんけれども、大体1割から2割程度と認識してございます。
○野口委員 ありがとうございます。今後の課題の一つになるのかなと思うんですけれども、最初、冒頭に申しましたとおり、この委員会では制度全体の運用状況を見るということなので、すごく素人的な感想で恐縮ですけれども、まずは最初に間違いのない決定を出しているということが非常にクリーンな制度運営だとすると、審査の手続はエラーの処理ということになり、エラーがどのくらいあって、手続を経て、どの程度、エラーを解消したというところは見ておいたほうがよいと思ったというのが2番目の質問の趣旨です。ここは、把握をしておいたほうがいいんじゃないのかなというのが1点。
 それから、制度の運用の中で審査会が滞りなく答申を出して修正をしているというのがとても重要になってくると思いますので、処理の期間であるとか、あとは数としてどのくらいちゃんとできているかというところも、データとして、これから、こういう審議会の場で見ていったほうがいいのかなと感じました。
 私からは以上です。ありがとうございます。
○新美会長 ありがとうございます。データの今後の取り方について、貴重なご意見をいただきましたので、これも事務局で検討して、どういう体制を取れるかということをぜひご検討いただきたいと思います。この審議会では、またそのご提案を受けて検討していきたいと思いますので。
 ほかにご意見、ご質問がございましたらよろしくお願いします。
 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、資料5及び6に基づくご報告については了とするということで、処理をしたいと思います。どうもありがとうございました。

(6)その他
○新美会長 それでは、その他ということになりますが、存否応答拒否について、都審議会で常にレビューしましょうということになっておりますので、この点につきまして事務局からご説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○篠﨑情報公開担当課長 それでは、開示請求に係る存否応答拒否につきまして、篠﨑から報告させていただきます。
 本件につきましては、ただいまご説明がありましたとおり、都の施行通達に審議会への報告案件となっておりまして、前回の審議会報告以降、一昨年12月29日から昨年12月27日まで約1年の間に情報公開116件ということで、前年比63件プラスとなっております。個人情報は14件、こちらは前年比2件増となっております。各実施機関から存否応答拒否の報告がございました。
 報告におきましては、一件一件説明しますと時間がかかりますので、存否応答拒否をした理由ごとに分類分けして代表例を挙げましてご報告させていただきたいと思います。
 初めに情報公開です。資料7の一覧表におきまして、一番右の列の分類①としたものにつきましては、存否応答拒否とした主たる根拠として条例7条1号の法令秘情報に該当するものとしたものです。
 28番をご覧ください。こちら、公益通報に関わる行政文書等の開示を求めるものとなっておりますが、公益通報者保護法12条では、通報者及び通報に関する事項の秘密の保持を規定しており、当該法人に対する公益通報に関する情報の存在を明らかにすることによって、1号の法令秘情報に該当するとともに、こちら3号、名指しされている法人の事業者に関する情報にも該当するとして、存否応答拒否としております。
 続きまして、分類②としたものにつきましては、主たる根拠として条例7条2号の個人に関する情報に該当するものとしたものです。こちら、78件あります。こちらに関しましては、その大半が請求内容に特定個人名を請求件名に記載した、いわゆる名指しの開示請求となっており、当該文書の存在の有無を答えることにより、個人情報を開示することを理由に存否応答拒否としたものとなります。
 1番を例に挙げますと、請求人自身の件に関し、この者が異動になった経緯とか、周囲への聞き取りの回答を求めるものとなっておりまして、当該文書の存在の有無を答えることにより、個人に関する不開示情報を開示するとして存否応答拒否をしております。
 同時に周囲への聞き取りの回答に関する情報の存否を答えることによって、回答者と行政側との信頼関係が損なわれ、人事管理業務に支障が及ぶということで、行政運営情報に開示することとして存否応答拒否としております。
 このように、2号以外の不開示情報に該当する事由がある場合には、6号の行政運営情報あるいは4号の公共安全情報を併記しております。
 続きまして、分類③とある条例7条3号の事業活動情報を主たる理由としたものを紹介します。こちらは7件あります。5番を例に挙げますと、特定法人が事故報告書を提出したか否かの情報の有無を明らかにすることによって、特定事業者の事業運営上の地位が損なわれるとして、事業活動情報に該当するとしております。また、都と告発者との関係につきましても、告発者との信頼関係が損なわれ、告発がちゅうちょされるなど、行政運営情報にも該当するとして、6号も付与しております。ここでは3号該当性のみのものと、6号併記のものとなっております。
 続きまして、分類④とある7条4号の公共安全情報を主とした理由によるものを紹介いたします。こちらは18件あります。9番、こちらを例に挙げて説明しますと、特定期間内に特定の交番に設置された防犯カメラ映像について、その情報の有無を答えることにより、防犯カメラ映像の保存期間など、当該映像の運用状況が判明し、将来の捜査活動や公共の安全確保に支障が及ぶとして、公共安全情報に該当するとともに、調査管理上に支障が及ぶとして、6号、行政運営情報保護を併記しております。
 その他の案件につきましても、請求に係る情報の有無を答えるだけで、捜査手法や警備情報等の公共安全情報を開示することとして、存否応答拒否としております。
 最後に、分類⑥とある7条6号の行政運営情報を主たる根拠としたものです。6番を例に挙げて説明しますと、通報に基づき宗教法人に行った調査に関する情報の有無を明らかにすることによって、通報者が児童相談所への通報をちゅうちょするなど、信頼関係を損ねることとなり、今後の児童相談業務に支障を及ぼすとして6号に該当するとしております。
 以上、116件が情報公開となります。
 続きまして、個人情報となります。適用号数ごとに四つに分けて説明させていただきます。
 まず、個人情報保護法78条1項1号を適用する12番です。未成年者の法定代理人である実父からの請求ですが、当該情報の有無が明らかになると、未成年者本人の生命の健康を害するおそれがあるとして、1号の個人に関する情報に該当するとしております。
 続きまして、2号を適用する2、5、7、8、9、10番となります。開示請求者以外に関する相談内容や、110番通報の内容となりまして、これら情報の存在を明らかにすることによって、開示請求者以外である相談者や通報者に関する情報を開示することとして、2号に該当するとしております。
 次は、5号を適用する1、3、4、6、11、14番になります。こちらは警察施設のモニター映像等の開示を求めるもの、捜査情報を求めるものなどとなり、これらの情報の有無を開示することによって、映像の保存期間が判明するなど、当該映像の運用状況が明らかになるほか、捜査手法などが明らかになるとして、5号の公共安全情報に該当するとしております。
 最後です。7号につきましては、13番のほか、他の適用条項に重畳的に付されておりまして、当該情報の有無を明らかにすることによって、情報提供者等との信頼関係を損なうことや、カメラ映像につき通報施設の調査管理業務に支障が及ぶとして、行政運営情報に該当するとしております。
 個人情報14件でした。報告は以上となります。
○新美会長 ありがとうございます。存否応答拒否事例についてのご説明をいただきましたが、この点についてご質問、ご意見がございましたらどうぞよろしくお願いします。
○神橋会長代理 発言してよろしいでしょうか。
○新美会長 神橋さん、どうぞ。
○神橋会長代理 ありがとうございました。存否応答拒否事例については、大体、分類に従って理解をいたしましたが、一つ、問題提起といいますか、ちょっと話題として申し上げたいのは、この存否応答拒否については請求の仕方によるというところがあって、要するに名指し的なものについては存否応答拒否になりやすいということでありますが、請求の範囲を少し広げると、文書の存否を前提に開示・非開示の決定に至るということもあり得るのだろうと思います。
 それで、個別の事案がどうこうというわけではありませんけれども、ちょっと興味深く思ったのは情報公開の11番でありまして、築地の市場跡地の再開発の提案書ということなんですが、これは法人の名称が書いてあったから、恐らくそれが決定的な要素で、存否応答拒否ということになったんだろうと思いますけれども、これが特定の個人や法人を名指ししない形で「再開発の提案書」の開示を求めるという請求であれば、この提案書はそのうちの1つということで、これは仮定の問題になりますけれども、実質の審査といいますか、文書特定以降の実質的な審査に入っていくんじゃないかなというようなことがあります。ほかのものについては、割と名指し的な要素が強いんですが、この情報公開の11番については、少し公益性が高いようには思われて、請求の仕方によっては審査の対象になるといいますか、実質的な判断の対象になるようなものであったのかなという、ちょっとそういう感じで、興味深く思いましたので、この処理がどうこうというわけではありませんけれども、請求の在り方との関係でコメントをさせていただいたということでございます。
○新美会長 ありがとうございます。確かに存否応答拒否じゃなくて、中身の審査で対応することもあり得るかなという神橋さんのご指摘はそのとおりだと思いますので、請求書にそのまま名前が出ているから存否応答拒否にしたのは、やむを得なかったかなというご意見として承っておきたいと思います。
○神橋会長代理 これは申請者の意図がそういうことであれば、もうどうしようもないんですけれども、ちょっと気になったという、コメントでございます。
○新美会長 分かりました。ありがとうございます。
 ほかにご質問、ご意見はございませんでしょうか。ウェブ参加の方、何かございましたら、どうぞよろしくお願いします。
 よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、存否応答拒否事例についてのご報告も、これで了として処理をしたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、本日の議事としては以上のものが予定されておりましたが、ほかに全体にわたって、あるいはその他の事項で委員の皆様からご発言、ご意見がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。どうぞ、何でも結構でございますので、ご意見があればいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 先ほどの野口委員みたいに、この審議会の役割としてもう少しデータを揃えろというようなことは、非常に貴重なご意見だったと思いますが、それに類したことでも結構でございますので、どうぞ、ございましたらよろしくお願いします。
 細川さん、どうぞよろしくお願いします。
○細川委員 細川でございます。ありがとうございます。
 先ほどのデータ等のご意見も大変有効なご意見であったと、私自身も感じていたところなんですが、ちょっと一般市民的な目線で、この会議でどういうふうに適切性というのを考えるかというときに、今ご説明のあった存否応答拒否についてなんですけれども、件数がかなりあるところもあるので、全部というわけにはいかないと思いますが、この一覧だけを拝見いたしますと、なかなかその条例の項目、根拠もあるんですけれども、どういった理由でというのがちょっと判断しづらい、私自身が、判断しづらいこともあるのかなと思いましたので、この会議の中で先ほどのようにご説明いただいて、代表的なことですとか、そういうのをご説明いただいてということで、何とか理解が進むかなとは思っていますが、結構理解するのが難しいという点だけを少し申し上げて、一件一件について全部理由を書いてくださいとか、そういうことではないんですけれども、その辺りをちょっとご承知いただいているとありがたいかなと思いました。
○新美会長 ありがとうございます。紹介の仕方を少し一工夫していただきたいというご要望として承っておきます。それでよろしいでしょうか。
 ほかにご意見等がございましたら、よろしくお願いします。
 特にございませんでしょうか。
(「なし」という声あり)
○新美会長 それでは、事務局のほうから何かございますでしょうか。
○小嶋情報公開課長 今期の審議会でございますが、今回が最後ということになります。また、来期の審議会開催につきましては、決まり次第事務局よりご連絡をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

3 閉会
○新美会長 ありがとうございます。
 では、以上をもちまして、本日の審議を終了したいと存じます。次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。これにて失礼します。


午前11時43分 閉会

 

記事ID:003-001-20250331-011063