第82回東京都情報公開・個人情報保護審議会
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令和6年1月22日(月曜日)11時04分~0時00分
東京都庁第一本庁舎北塔33階 S1会議室(オンライン開催)
午前11時04分 開会
1 開会
◯新美会長 皆さんおはようございます。定刻を若干過ぎましたけれども、ただいまから第82回東京都情報公開・個人情報保護審議会を開会いたします。
本日は6名の委員及び2名の臨時委員のご出席をいただいております。したがいまして、審議会規則第4条の規定によりまして、本会議は有効に成立しております。
まず、事務局から会議の参加に当たって注意事項についての説明があるとのことでございます。どうぞ事務局からよろしくご説明ください。
◯本間情報公開課長 ご説明いたします。情報公開課長本間です。本日はよろしくお願いいたします。
オンライン会議の参加に当たりましてのご注意点を申し上げます。画面が映らないですとか音声が聞こえないなどの問題が発生した場合には、一旦会議から退出していただきまして、再度入室を試みていただければと存じます。再度入室をしても改善されない場合には、事前にお送りしておりますメールに記載しております私ども情報公開課の電話番号へご連絡いただければと存じます。
次に、ご発言の際には、画面の挙手ボタンを押してお知らせいただきたいと存じます。会長のご指名を受けてからお名前をおっしゃった上でご発言ください。よろしくお願いいたします。
以上でございます。
◯新美会長 はい。ありがとうございます。
続きまして委員の交代がございました。ご紹介申し上げます。新たに小山田委員が本会議に加わることになりました。小山田さん、一言ご挨拶をお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
◯小山田委員 ご紹介いただきました小山田でございます。ありがとうございます。
現職、連合東京副会長を仰せつかっていまして、出身はNTT労働組合です。引き続き西川同様よろしくお願いいたします。
以上でございます。
◯新美会長 どうぞよろしくお願いいたします。
◯小山田委員 よろしくお願いします。
◯新美会長 それでは、続きまして、事務局から人事異動に関するご報告があるということでございます。どうぞよろしくお願いします。
◯内山都政情報担当部長 都政情報担当部長の内山でございます。委員の皆様、大変お忙しい中、本審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
前回の審議会以降、事務局職員に人事異動がございましたので、紹介させていただきます。
昨年9月11日付で情報公開担当課長として篠崎が着任いたしました。
◯篠崎情報公開担当課長 ただいま紹介にあずかりました篠崎と申します。いろいろ皆様の意見を拝聴しながら勉強していきたいと思います。ひとつよろしくお願いをいたします。
以上です。
◯内山都政情報担当部長 また、本日は住民基本台帳ネットワーク部会を担当しております総務局行政部の職員も出席しております。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
◯新美会長 はい。ありがとうございました。
2 報告事項
(1)住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について
◯新美会長 それでは、議事に入りたいと思います。本日は報告事項5件でございます。
まずは報告事項(1)の住民基本台帳ネットワーク部会からの報告について、事務局からご説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
◯越坂部振興調整担当課長 住基ネット部会の事務局を担当しております総務局行政部振興調整担当課長の越坂部でございます。どうぞよろしくお願いします。
私からは、昨年9月に開催いたしました住基ネット部会の審議結果についてご報告をいたします。
審議事項は、マイナンバー条例の改正に伴う住基ネット利用事務の追加でございます。東京都立大学及び東京都立産業技術高等専門学校におきます授業料の減免に必要な経費の支弁に係る事務について、住民基本台帳ネットワークシステム等を使用しまして、申請者の利便性向上及び減免要件の確認の迅速化・効率化を図るためにマイナンバー条例を改正いたしました。これによりまして、住基ネットの本人確認情報を利用できる事務として追加するものでございます。こちらによりまして、減免申請に当たりまして、住民票の写しですとか、課税証明書等の提出が不要となるなど、申請者の利便性が向上するとともに、審査事務を効率的に行うものでございます。
審議の結果、住基ネット利用事務として追加することにつきましては、全ての委員の皆様にご承認をいただきました。併せまして、申請者の本人確認情報の利用に関する同意を丁寧に行うこと、それから、住基ネットやマイナンバーの利用による申請者のメリット、例えばどのくらい審査期間が短くなるかについて、申請者に対して積極的に説明するとよいというご意見を賜りました。
なお、本件につきましては、令和5年第3回定例都議会におきまして条例改正案が可決されまして、令和6年4月1日に施行いたします。
住基ネット部会からのご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◯新美会長 ご説明ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等、ご発言ございましたらよろしくお願いします。先ほど事務局からありましたように、挙手のボタンを押して合図をしていただけたらと存じます。どうぞよろしくお願いします。
いかがでございましょうか。特にご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
◯新美会長 それでは、特にご発言のご希望がないようでございますので、この報告事項(1)については以上とさせていただきたいと思います。
(2)匿名加工情報について
◯新美会長 それでは続いて、報告事項(2)匿名加工情報についてでございます。事務局からご説明をよろしくお願いします。
◯本間情報公開課長 それでは、ご説明いたします。東京都における令和5年度行政機関等匿名加工情報の提案募集の概要につきましてご説明をさせていただきます。
資料3をご覧ください。
まず、1としまして、対象となる個人情報ファイルにつきましてでございますが、令和6年1月現在、都の機関では約800の個人情報ファイルがファイル簿による公表対象でございまして、そのうちおよそ300のファイルが提案募集の対象でございます。ちなみに令和4年度の国の機関における提案募集ファイル数も実は約300程度でございまして、私どもがこれから募集の対象としようとするファイルにつきましては、国の提案募集対象、国機関全体の提案募集対象に匹敵する規模となっているところでございます。
一例としまして記載してございますが、こういったファイルが提案の対象となっているという状況でございます。
続きまして、2の提案募集につきましてご説明を申し上げます。
(1)にございますとおり、提案募集の期間は来月から1か月程度を想定してございます。時期につきましては、総務省ですとかデジタル庁のこれまでの実施例なども参考にしてございます。
また(2)にございますように、提案者の要件といたしまして、個人情報保護法113条で定められております欠格要件でございます。1.にある実効性を担保するために、2.の内容の取組を行うことを考えてございます。具体的には、法人等が提案する場合、その役員名簿の提出をお願いいたしまして、欠格要件の確認を慎重に行ってまいります。また、将来的に契約の相手方になり得ることも見据えまして、東京都暴力団排除条例に抵触しないことを確認するという取組もその名簿を基に行ってまいりたいと考えてございます。
こうして要件を満たした提案者の提案内容につきまして、(3)に掲げますとおり、七つの基準に照らして審査をしてまいりたいと考えてございます。この7項目自体は法114条の1項に掲げる全7号に対応してございますけれども、都では、これからご説明する部分を、資料上、下線を引いた部分を独自の取組としまして慎重に進めてまいりたいと考えてございます。
1.につきましては、先ほどご説明いたしました法113条各号の欠格事由に該当しないことでございまして、2.は、提案された行政機関等匿名加工情報の本人の数が1,000人以上であること、これは法令で定められた基準となってございます。
続きまして、3.につきましては、提案された加工方法が国が規則で定めた基準に適合するということでございます。この基準につきましては、加工する情報が復元できないように、施行規則の62条に五つの基準が掲げられておりまして、具体的には識別情報を削除、置き換えしたりですとか、個人に振られたIDや特異な記述を削除するということ等が決まってございます。これら基本的な措置を施しました上で、さらに適切な措置を施す規定も同条5号に掲げられているところでございます。
そこで都の独自の取組といたしまして、より十分な加工を担保するために、国が国内事業者向けに定めましたEU基準のルールの例に倣いまして、可能な限り匿名化された個人を再識別することが何人にとっても不可能となるような措置が講じられるということをこの規則62条5号の基準に位置づけることを考えてございます。
続きまして、4.につきましてですけれども、こちら提案募集の仕組みが我が国の新産業の創出ですとか、活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現に資する視点から提案内容を審査するという基準でございますけれども、こちらにつきましては、都としてこの仕組みに取り組む以上、都民ですとか都内事業者の視点を踏まえなければならないといったところを確認的に規定したものでございます。
続きまして5.です。こちらにつきましては、提案されたものの利用期間が事業に照らして必要な期間であることでございまして、法の基準のとおりでございます。
続きまして6.は、提案された利用方法ですとか漏えいの防止措置等が本人の権利利益を保護するために適切であることということでございます。この表現自体は法のとおりでございますけれども、本人の権利利益を保護するための適切な措置が具体化されていないことが課題であるというふうに捉えておりまして、そこで都の独自の取組といたしまして、漏えい防止措置等における権利利益の保護の取組を具体化するために、都が提供することとなります匿名加工情報が提案事業者が利用していく過程においても、暴力団や密接関係者だけではなくて、近年問題となっております準暴力団といったような明確な組織構造を持たない犯罪集団による関与も一切排除していくという措置がその取組に含まれているということを位置づけることとしてございます。
続きまして、7.につきましては法の基準のとおりでございます。
こうした七つの基準で提案内容を適切かつ慎重に審査をいたしまして、都の基準にも適合する提案につきましては、法115条に基づく契約を締結してまいりますけれども、その際の都の独自の取組につきましては、次の3のところに記載しているところでございます。
一つ目は(1)にございますとおり、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する事業者につきましては、その名称と提案内容を都民に広く公表をいたしますことで、都民に対する加工手続に関する透明性の向上ですとか、データガバナンスの強化を行ってまいりたいと考えてございます。こちらの事業者名をつまびらかにする取組につきましては、類似の制度といたしまして、次世代医療基盤法が、医療情報に限定されたものではございますけれども、匿名化された情報が作成されて提供するに至るまでの一連の対応につきまして、国民、患者や医療機関等の信頼が得られるような事業者を認定して公示する仕組みがございますので、そういったものを参考にしたところでございます。また、米印で付記してございますけれども、契約に際しまして、国が個人情報について国内事業者向けに定めたガイドラインの趣旨も踏まえまして、日本国外での匿名加工情報の利用ですとか、海外サーバの使用等が見込まれる場合には、そのガイドラインに記載がありますように、2022年のOECD宣言の趣旨を契約条件に反映していきますことで、データに関します海外ルールのリスクを適切に回避していくということも検討してございます。
二つ目、(2)ですけれども、今年度は初回の提案募集ということでございますので、今後の提案募集も見据えまして、今回の提案募集で提供の実績があった場合には、作成済みの匿名加工情報につきまして、その利用条件を都庁内にございますデジタルサービス局が運営いたしますウェブサイトに掲載するなどいたしまして、他の企業等による活用に資する取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
最後に、これまで申し上げました取組の予定のスケジュールにつきましては、4に記載しているとおりでございます。
何分にも全国的にも事例が少ない取組状況でございまして、特に都道府県、政令指定都市における取組は法改正に伴って初めてということになりますので、また国からの情報提供もまだ不明瞭な部分も多いんですけれども、いろいろ皆様方のご指導もいただきながらトライ・アンド・エラーで取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
匿名加工情報の提案募集に関する説明につきましては以上でございます。
◯新美会長 はい。ご説明ありがとうございました。
それでは、ただいまのご説明についてご質問、ご意見等がございましたらご発言いただきたいと思います。挙手ボタンで合図をいただきたいと思います。
神橋先生どうぞご発言お願いします。
◯神橋会長代理 おはようございます。よろしくお願いいたします。
ご説明ありがとうございました。マイク大丈夫ですか、聞こえていますか。
◯新美会長 聞こえております。
◯神橋会長代理 はい。この問題はかねてからいろいろ将来どうなるのかということを、私も注視してきたところでありますが、やはり、まだ実例もないということもありまして、一般の都民には必ずしも周知されていないといいますか、どこが問題点なのかということが専門家も含めてまだよく分からないところがあると思います。したがって、その観点で、私も委員というよりもむしろ都民の一人としてお伺いしたいということでございますけれども、一つは、やはり審査の体制というものについて、今分かる範囲で教えていただければというふうに思います。と申しますのも、審査基準、これは2の(3)のところに示されておりますけども、3.のように、加工方法にかかわる、どちらかといいますと技術的な観点に基づくものもありますけれども、例えば4.ということになりますと、これは主に東京の新たな産業の創出または活力ある経済社会もしくは都民ひいては国民の豊かな生活の実現に資するものであることといった形で、言わば政策的でかつ裁量の広いものも見受けられるわけであります。基本的にこういった多角的な視点に基づく審査ということが予定されているように見受けられるわけでありますけれども、このように多角的な観点を含む基準に基づく審査について、デジタルサービス局で所管して行うことになるのか、所管部局はどこになるのかということが一つは大きい点でございます。
それから、あと付随して二つばかり、これは両方とも関連しているのですけど、一つは、これから技術水準がいろいろ向上していきますと、問題と対策のいたちごっこということになるのかどうかということでありまして、現時点において復元が不可能だということでありますけれども、この点について、将来の技術水準に照らして基準等について、改めて検討していくということが今後あり得るのかということであります。
それからもう一つは、やっぱり都民の側からして、この制度がまだ走り出したばかりの段階ということでありますので、事業者も含めて事前相談のようなことが考えられるのかどうかということであります。この点、まだ未確定の部分もあってお答えにも限界があるかと思いますけれども、ちょっと素朴に以上のようなことを考えましたので、分かる範囲でお答えいただければ幸いであります。
以上です。
◯新美会長 はい。ありがとうございます。
それでは今ありました、メインは、審査体制はどういかということと、将来の技術水準の進歩とか、そういうようなことを踏まえた場合にどうなるのか。かなり深刻な事態を考えてみたらどういうことになりそうなのかということだと思いますが、事務局から分かる範囲で結構だということでございますので、どうぞお答えいただきたいと思います。
◯本間情報公開課長 ご質問ありがとうございます。
順に今のところ考えているところにとどまるところもございますが、ご回答させていただきたいと存じます。
まず、最初の審査体制なんですけれども、こちらにつきましては、実際に提案された内容、ファイルを持っている所管の局が、それがいかなるデータでいかなる意味合いを持つものなのかといったところを一番把握しているのが所管局になりますので、その所管局のほうでどういった対応ができるのか、どういった加工ができるのか、提案者の方がどういった情報をお求めになっているのかといったところについては、所管局が主体になり、審査していくことになろうかと思います。ただ、何分にももう最初の制度でもございますし、そもそも匿名加工ってどういった手順で進めていくのかといったところもございますので、私ども総務局の情報公開課も関与しながら、一緒になって審査のところを進めていきたいというふうに考えてございます。
また、ご指摘にありましたデジタルサービス局につきましては、実際に個人情報を加工していくというところの制度といいますか、ルールというところにもなりますので、何分デジ局もその知見を今のところ持っていないというところもございますので、デジ局との連携については今後の課題というふうに考えております。まずは審査の体制といたしましては、データを持っている局と我々情報公開課が主体になって審査のほうを進めていきたいというふうに考えているところでございます。
続きまして、2番目の技術水準が上がっていくことへの対応といったところでございますが、神橋委員ご指摘のとおり、日進月歩でこういった技術水準が上がっていくといったところでもあります。ということもありまして、今のところ審査の基準というところを設けさせていただいておりますけれども、こちらの見直しというのは状況に応じて適宜見直していきたいというふうに考えてございます。また、実際にこちらの審査の基準の中での5.のところで事業の目的ですとか方法から見て、必要な期間にこの匿名加工した情報の利用を限らせていただくといったところがありますので、加工した情報がこれからずっと使い続けるということではなくて、その利用の期間というところに歯止めをかけるといったことも必要かなと思っておりますので、今のところは審査の基準に入れさせていただいているところでありますが、それ以外の技術水準の改善の向上といったところも考えられますので、この基準につきましては適宜見直し、検討を行っていきたいというふうに考えているところでございます。
あと、3点目ですけれども、事前の相談といったところにつきましては、これは密にといいますか、丁寧にやっていきたいなというふうに思ってございます。実際にこちらとしては正式な申請の前にご相談をいただいて、そもそもどういった情報が出せる見込みがあるのかですとか、そういったコミュニケーションも、事業者の方のイメージと我々が持っている情報のギャップといいますか、そういったこともどうしても生じてくる可能性も十分考えられますので、正式な提案をいただいてからでも、できればいただく前にご相談を受けていきたいと思いますけれども、そこら辺のコミュニケーションは丁寧に取りながら、どういったことがデータが作れるのかといったことについては対応していきたいというふうに考えているところでございます。
簡単でございますが、ご回答については以上でございます。
◯新美会長 ありがとうございます。
神橋先生、今の回答でいかがでしょうか。
◯神橋会長代理 はい。ご丁寧にありがとうございました。いろいろ手探りだと思いますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。
私からは以上です。
◯新美会長 はい。ありがとうございます。
ほかにご発言ご希望の方はいらっしゃる、野口さんどうぞご発言をお願いします。
◯野口委員 はい。どうもありがとうございます。こちらの声は届いておりますでしょうか。
◯新美会長 はい。届いております。
◯野口委員 はい。ご説明を下さいまして、ありがとうございました。
今の神橋先生のご質問に比べるととても素人的な質問でお恥ずかしいのですけれども、これを機会に勉強させていただけたらと思っておりましてご質問をさせていただきます。
非常に簡単な質問なのですけれど、国の資料を見ていると、対象となる個人情報ファイルの提案の対象の、条件というか、選ぶ際の基準のようなものが三つぐらい挙がっているようなのですが、今回、東京都の情報の中では800ファイル中300ファイル対象にされるということですが、東京都としてはどのような基準で300を選定されたのかということをお伺いしたいと思いました。
よろしくお願いいたします。
◯新美会長 はい。ありがとうございます。
それでは事務局からご回答をよろしくお願いします。
◯平松個人情報担当課長代理 すみません。個人情報担当の平松でございます。こちらの声は届いておりますでしょうか。
◯新美会長 はい。お願いします。
◯平松個人情報担当課長代理 すみません。野口先生ご質問いただきまして、ありがとうございます。
こちらの選定基準につきましては、国と同様に今の法律にのっとって選定をさせていただいているところです。既にご案内だと思いますけども、ファイル簿として公表対象であること。あとちょっと番号は逆になりますけど、事務の支障がないことですね。この二つは分かりやすい。あともう一つは、情報公開法で開示請求があった場合に一部開示もしくは全部開示できるもの、あと若干の規定はございますが、それが基本的な選定基準になってございますけども、法律の最終的な規定が情報公開条例でそういう開示請求があったならばどうなるかという基準になってはいるんですけども、法文ですとか事務対応ガイドとか、国の出しているガイドラインを見ますと、最終的な判断はやはり情報公開法に相当する条項で判断するというふうになってございます。つきましては、東京都としてのいつもの運用とやや違うようなものもあるかもしれないんですけども、情報公開法の判断で選定していきつつ、あとは結果的に判断が反映されていますのが国の300ファイル、国が既に情報公開法で選定した基準となりますし、あと、他自治体で既に整備している自治体もありますので、そういったところと結論は情報公開法を基準にすれば同じになるであろうということで、そういったものも参考にしながら、各局と調整しながら慎重に選定した結果がこのファイル数と思っていただいてよいかと思われます。
ご説明となります。以上です。
◯新美会長 ありがとうございます。
野口さんよろしいでしょうか。
◯野口委員 はい。どうもありがとうございました。
先ほど神橋先生のお話の中に、初の試みということで、事前の説明、都民に対する周知というところがすごく大切というお話があったかと思いますが、私もここはとても大切になると思います。せっかくの、いい仕組みだと思いますので、逆にメニューが多過ぎて使いにくいみたいなことがないように、こういう情報も使えますといったような説明をするという、そういうアプローチも大切になってくるのかなと思いました。 ご説明で大変よく分かりました。ありがとうございました。
◯新美会長 はい。ありがとうございます。
それでは、ほかにご発言ご希望の方いらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。
私も今、神橋先生のご意見伺っていて非常に感心をしたのは、審査というのはどうしても入り口の問題に焦点が当たってしまうのですけども、神橋先生がおっしゃったように、審査が通った後、技術水準が上がったり、いろんなことが出てくるけども、それをどうするのかという非常に重要な問題提起があったと思います。これは利用契約の中でどうするかということを書くことになろうかと思いますけれども、途中で事情が変わった場合にどうするのかとか、あるいは終了のときにどうするのかといったことも利用契約できちんと明記しておく必要があるのかなと思って伺っておりました。これ非常に重要なご指摘だったと思いますので、事務局、銘記をしておいていただきたいと思います。
ほかにご発言ご希望の方がいらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いします。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
◯新美会長 それでは、報告事項(2)については以上にさせていただきたいと思います。
(3)特定個人情報保護評価部会からの報告について
◯新美会長 続きまして、報告事項の(3)に移ります。特定個人情報保護評価部会からの報告でございます。事務局からご説明よろしくお願いいたします。
◯本間情報公開課長 ご説明いたします。
資料4の特定個人情報保護評価部会からの報告、こちらをご覧いただきたいと存じます。
当審議会の部会でございます特定個人情報保護評価部会におきましては、マイナンバーを含む個人情報でございます特定個人情報を取り扱う事務につきまして、漏えい等のリスクを軽減させるための措置をまとめた特定個人情報保護評価書案を委員でいらっしゃいます神橋部会長、徳本委員、西貝委員に点検、ご審議をいただいておりまして、ご意見を答申として頂戴しているところでございます。
資料4、こちらに映し出しております案件が、前回このご報告をさせていただきました令和5年の3月以降に評価部会より答申をいただいたものでございまして、全部で7件ございます。
内訳は、福祉局の案件が3件、主税局、総務局、会計管理局、保健医療局の案件がそれぞれ1件ずつでございます。新規のものが2件で、時期の到来による再評価が5件という内訳でございます。
7件それぞれの評価書の審議結果につきまして、簡単にご説明をさせていただければと存じます。
審議結果につきましては、再評価の5件につきまして、リスクを軽減するための適切な措置をおおむね講じていると認められるとされてございます。その上で、なお留意が必要な事項としまして、これから申しますような記載をいただいたところでございます。
一番最初の1.精神障害者手帳に関する評価書につきましては、当該事務における個人番号の提供、移転先が都の個人番号利用事務で最多であることから、チェック体制の充実など、正確な入力業務の確保に努めることということをいただいてございます。
次に、2.固定資産税に関する評価書につきましては、新たに開始されます東京国税局との固定資産情報のデータ連携について、その開始までに具体的な手順や体制について不明瞭な点がないように万全な体制を整えること。
続きまして、3.住基ネットに関する評価書につきましては、当該事務において全ての都道府県が同一のものに事務を委託する必要が高い一方、委託のリスクも踏まえて、委託者の立場から適切な管理監督に努めることといただいてございます。
続きまして、4.番、職員以外の法定調書に関する評価書につきましては、引き続き厳格な管理監督に努めるとともに、次回の再実施に当たりまして、全項目評価ではなく基礎項目評価のみを行うことも考えられるという指摘をいただいているところでございます。
続きまして、5.身体障害者手帳に関する評価書につきましては、多量の特定個人情報を紙媒体で取り扱うため、特定個人情報に限らず、文書の紛失を防ぐ手法について検討し事故防止に努めること。また、マイナンバー総点検の結果も踏まえて、正確な入力確認業務の確保に努めることといったようなご意見を頂戴しているところでございます。
一方、新規の2件につきましては、未確定の事項も多いことから、リスクを軽減するための適切な措置をおおむね講じるための準備が進められているものと認められるとされてございます。
そのほか詳細については割愛させていただきますけれども、以上のような答申を7件公表しているところでございます。
簡単ではございますけれどもご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◯新美会長 はい。ご説明ありがとうございます。
それでは、ただいまの説明につきましてご質問、ご意見がございましたらどうぞよろしくお願いします。ご発言をご希望の方は挙手ボタンを押していただけたらと存じます。どうぞよろしくお願いします。
いかがでしょうか。特にご質問、ご発言ないようでございますが、これは了として終了させていただいてよろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
◯新美会長 はい。ありがとうございました。
(4)令和4年度東京都の情報公開制度の運用状況について
(5)令和4年度東京都の個人情報保護制度の運用状況について
◯新美会長 それでは、続きまして、報告事項の(4)と(5)を合わせてご報告いただくことにいたします。(4)は令和4年度東京都の情報公開制度の運用状況でございます。それから、報告事項の(5)は令和4年度東京都の個人情報保護制度の運用状況でございます。どうぞ事務局からご説明よろしくお願いします。
◯種村情報公開専門課長 それでは、報告事項(4)及び(5)につきまして、種村から報告させていただきます。
資料5と資料6を続けて説明いたします。
まず、資料5でございますが、令和4年度の情報公開制度の運用状況についての概要資料でございます。枠で囲んでおります中にポイントとして3点記載しております。
まず、公文書開示請求についてでありますけれども、開示決定等の件数は7,482件で、前年度より1,397件、15.7%の減少となっております。開示決定等の件数につきましては、この後説明いたします公文書情報提供サービス、あるいは公文書情報公開システムによりまして、開示請求によらない情報公表を都として進めてきたこともありまして、ここ数年おおむね減少傾向でございます。内容別では、工事設計書が2,287件で全体の3割を占めるというのは例年と同様の傾向でございます。
続いて2点目、公文書情報提供サービスについてですけれども、平成29年度に開始しておりまして、電子申請による情報提供依頼を受けて、該当する公文書情報を電子データで無料提供するサービスでございます。処理件数は3,113件で前年度より311件、11.1%の増加となっております。こちらは開示請求によらず公文書情報を入手できるものといたしまして、開始当初から年々増加しております。内容別では、こちらも開示請求と同様に工事設計書が多く、6割を超えております。
3点目ですが、公文書情報公開システム、こちらは令和元年度に開始しておりまして、あらかじめデータベースに登録した公文書情報を都民等の皆様が随時検索し、無料で即時にダウンロードできるサービスということでございます。年間のダウンロード数は毎年180万件前後で推移しておりまして、内容別では、こちらも工事設計書が9割以上を占めるという状況になっております。
枠の下に参りまして、1の(1)の表ですけれども、開示決定等の件数の区分別の内訳でございます。開示決定または一部開示決定が占める割合が全体の85.5%となっております。表の下のグラフですけれども、青の折れ線グラフが開示決定等の件数です。また、赤の折れ線で公文書情報提供サービスの件数を示してございます。また、緑色の棒グラフで公文書情報公開システムのダウンロード数を示したものとなっております。
資料の2ページ目に進みまして、(2)ですけれども、開示決定等の内容別の決定状況、上位5件でございます。こちらに記載しております5件で全体の4割以上を占めております。
続いて2ですけれども、公文書情報提供サービスの処理状況でして、(1)は処理件数の内訳です。(2)は内容別の提供状況の上位5件となっております。
続いて3ですけれども、情報公開審査会の運営状況について記載したものでございます。令和4年度の新規諮問は60件でございました。また、答申を交付した件数が55件ですけれども、複数の諮問を併せて1件の答申とすることがございますので、答申に至った諮問件数としましては68件ということを括弧内に記載しております。
では、続いて資料の6に参ります。
資料6は個人情報保護制度の運用状況でございます。こちらも枠の中にポイントとして2点記載しております。1点目が、保有個人情報の開示・訂正・利用停止等の決定件数で3,555件で、前年度とほぼ同じぐらいの件数でございます。
また2点目としまして、3,555件のうち開示請求に対する決定件数は3,538件でございました。内容別では、生活安全相談関係、110番処理関係、診療情報関係が上位となっておりまして、この三つは例年開示請求が多いものとなっております。実施機関別では、令和4年度においても警視総監における決定件数が一番多くなっておりますけれども、前年度よりは減少しました。
枠の下に参りまして、1の(1)の表は、保有個人情報を取り扱う事務の届出状況でございます。記載のとおり、実施機関が保有個人情報を取り扱う事務を開始等しようをするときは知事への届出を行うこととなっておりまして、その際には委員の皆様にご意見をお聞きしているところでございます。令和4年度の新規開始件数は338件、年度末時点での届出事務の総数は4,728件となっております。
(2)の表は、開示・訂正、利用停止の各請求の処理状況といたしまして、決定区分別の件数を示しております。表の下にグラフがございまして、こちらは開示決定等の件数の推移を示すものですけれども、おおむね増加している傾向が読み取れるところでございます。
続いて2ページに参りまして、(3)の表ですけれども、開示決定等の内容別の決定状況、上位5件であります。記載しております上位5件で全体の7割以上を占めております。
続いて2の特定個人情報についてでございます。(1)に記載のとおり、特定個人情報を取り扱う事務の開始等の際も知事への届出が必要となっておりまして、年度末時点での届出事務の総数は178件となっております。
(2)は開示等の請求の処理状況でございますけれども、令和4年度には1件開示請求を処理しております。
続いて、3ですけれども、個人情報保護審査会の運営状況で、令和4年度の新規諮問は63件となっております。開示・訂正・利用停止で合わせて63件でございます。答申の交付は35件でありまして、処理した諮問件数としますと括弧内に記載のとおり40件となっております。
最後に、4でありますけれども、相談の受付状況ということで、個人情報保護に関する相談を受け付けた件数としましては119件でございました。
各制度の運営状況につきまして報告は以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
◯新美会長 どうも説明ありがとうございます。
それでは、ただいまの説明についてご質問等がございましたらご発言お願いいたします。どうぞ挙手ボタンでご合図ください。
いかがでしょう。よろしいでしょうか。
(「なし」という声あり)
◯新美会長 特にございませんようですので、報告を了として次の議題に入りたいと思います。
(6)その他
◯新美会長 続きまして、その他事項になりますが、存否応答拒否について、事務局からご報告をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
◯篠崎情報公開担当課長 情報公開担当課長の篠崎でございます。
それでは、開示請求に係る存否応答拒否につきまして、資料7をご覧いただきながら報告させていただきたいと思います。
本件につきましては審議会への報告案件となっており、前回の審議会報告以降、昨年3月11日から12月28日までの間に情報公開請求53件、個人情報が12件でございました。
報告方法にありましては、1件1件説明しますと時間がかかりますので、存否応答拒否をした理由ごとに分類分けして代表例を挙げまして報告させていただきたいと思います。
初めに、情報公開の53件です。それでは、資料7の一覧表におきまして一番右側の欄の分類1としたものにつきましての説明でございます。
こちらは存否応答拒否とした主たる根拠として条例7条1号の法令秘情報に該当するとしたものです。3件あります。代表例として35番をご覧ください。こちらは公益通報に係る行政文書等の開示を求めるものとなっておりましたが、公益通報者保護法12条では、通報者を特定させる情報を漏らしてはならないとされており、特定人が行った公益通報に関する情報の存在を明らかにすることによって通報者が特定されることとなり、1号の法令秘情報に該当するとともに、同時に2号の個人情報にも該当するとして、存否応答拒否としております。
次に、分類2としたものにつきましては、主たる根拠として条例7条2号の個人に関する情報に該当するものとしたものです。こちら全部で28件あります。こちらに関しましては、その大半が請求内容に特定の個人名を記載した、いわゆる名指しの開示請求となっており、当該文書の存在の有無を答えることにより、条例7条2号の個人情報を開示することを理由としたものとなります。1番を例に挙げますと、特定の個人名を記載し、この者が英語スピーキングテストを受験した際の音声データを求めるものとなっており、当該情報の存在の有無を答えることにより、個人に関する情報を開示するとして存否応答拒否をしたものとなります。また、21番をご覧ください。こちらを見ますと、特定の日時場所に特定個人に関して通報がなされた110番処理簿の内容を求めるものとなっており、当該情報の存否を答えることにより、個人に関する情報を開示することとなるほか、通報者と警察側との信頼関係が損なわれ、警察業務に支障が及び、条例7条6号の行政運営情報を開示するとして存否応答拒否をしたものとなります。このように条例7条2号以外の不開示情報に該当する理由がある場合には、4号の公共安全情報であったり、6号の行政運営情報を併記しております。
続きまして、分類3とある条例7条3号の事業活動情報を主とした理由によるものを紹介いたします。こちら10件となっております。7番を例に挙げて説明いたしますと、こちらはとある法に基づく特定事業者への告発を受けて、都が行った是正措置勧告に関する情報を求めるものとなりまして、この情報の有無を明らかにすることにより、特定事業者の事業運営上の地位が損なわれるとして、3号の事業活動情報に該当するとしております。また、都と告発者との関係におきましても、告発者との信頼関係が損なわれ、告発がちゅうちょされるなど、都の行政運営情報にも該当するとして6号該当性も併記しております。ここでは3号該当性のみのもの及び6号併記のものとなっております。
続きまして、分類4とある7条4号の公共安全情報を主とした理由によるものを紹介いたします。こちら11件あります。3番を例に挙げまして説明いたしますと、特定期間内における特定交番に設置された防犯カメラ映像について、その情報の有無を答えることにより、防犯カメラ映像の保存期間など、当該映像の運用状況が判明するなどし、将来の捜査活動や公共の安全確保に支障が及ぶとして、4号の公共安全情報に該当するとしております。その他の案件につきましても、請求に係る情報の有無は答えることだけで捜査手法や警備情報等の公共安全情報を開示することとなるとして存否応答拒否としております。
最後に、分類6とある7条6号の行政運営情報を主とした根拠となるものです。こちらに関しましては44番が対象となりまして、女子児童が死亡した件に関して、市と警察でやり取りした文書について情報を求めるものとなります。市と警察とのやり取りは明らかにしておらず、当該情報の存在を明らかにすることにより、警察と他の行政機関との信頼関係を損ねることとなり、今後の業務に支障を及ぼすとして6号に該当するとしております。
以上、53件が情報公開となります。
続きまして個人情報分となります。こちらは件数が少ないので分類分けせず番号で説明させていただきます。
まず、1、5、8番ですが、こちらは請求者に係る警察施設のモニター映像等の開示を求めるものとなりまして、この存在を明らかにすることによって映像の保存期間が判明するなど、当該映像の運用状況が明らかになることとなりまして、将来の捜査活動、公共の安全確保に支障が及ぶとして法78条1項5号の公共安全情報に該当するとともに、警察施設の庁舎管理業務に支障が及ぶとして、同7号の行政運用情報該当性も併記しております。
続きまして、2、3、9、10、11の(1)につきましては、開示請求者以外が行った開示請求者に関する相談内容や110番通報内容となりまして、これら情報の存在を明らかにすることによって、開示請求者以外である相談者や通報者に関する情報を開示するとして、78条1項2号に、また相談者及び通報者と警察側の信頼関係が損なわれるとして、同7号に該当するとしております。
続きまして、4番、6番につきましては、いずれも慣行として公にされていない警察職員の個人名を特定した請求となりまして、存否を答えることにより、開示請求者以外の個人に関する情報や公共安全情報を開示することとなるとして、法78条1項2号及び4号に該当するとしております。
最後に、7番11の(3)、(4)につきましては、開示請求者自身に関する捜査状況や事件捜査に係る捜査手法について開示請求をすることとなり、78条1項5号に該当するとしております。
報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
◯新美会長 どうもご説明ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について、ご質問等ございましたらどうぞご発言ください。挙手ボタンを押して合図をしていただければと思います。いかがでしょうか。
特別のコメント、問題はないということでよろしいでしょうか。
野口先生どうぞ。
◯野口委員 はい。ご説明をありがとうございました。
これも形式的なご質問で恐縮なのですけれども、恐らく今回の報告は報告しなければならない様式に合わせてご報告をいただいているかと思うのでこういう体裁になっているのではないかと思うのですが、2点ほどお伺いします。1点目は、表の右から二つ目の箱にある報告年月日の報告年月日というのは何でしょうか。この情報がどこにどう報告された報告年月日なのかしらと思いますが、この点を教えていただけたらと思います。答申の年月日ではなくて「報告」となっているのでお伺いしたいということです。
第2に、分類については、例えば情報公開のほうだと非開示情報何号該当と、2号に該当するから2.となっているという、そういう整理のようなんですけれども、答申では二つ当てている、例えば、2号、4号と当てているものが、この表の整理だと2.と整理されているようです。この点、複数ある場合にどういう基準で分類というところの丸数字を入れられているのかということをお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。
◯新美会長 はい。それでは事務局どうぞお答えください。
◯篠崎情報公開担当課長 ご質問ありがとうございます。
まず、最初の質問の報告年月日、こちらにつきましては、こちらは主幹局が当情報公開課に存否応答拒否をしたという書類をこちらが収受した日を基準としております。ですので、開示請求があった日とかそういうものではございません。よろしくお願いいたします。
あと分類につきましては、ご指摘いただきましたように、例えば条例2号や4号というように二つの理由を併記して行っているものでございますが、こちらのことに関しましては、例えば主たる理由といいますか、例えば答申で最初に触れて、例えば2号に該当するのだったら2号該当性に該当するものとして、その余は論じるまでもなくというような答申の書き方があると思うんですが、そのような主たるものにつきまして、2号だったら2.番、4号でしたら4.番というふうに書いていると理解していただけたらと思います。
ひとつよろしくお願いいたします。
◯新美会長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。今のお答えでよろしいでしょうか。
◯野口委員 ありがとうございます。その上でちょっとうるさいことで申し訳ないんですけれども、今のようなご趣旨、報告年月日でこのデータを調整されるというのは、これは様式で決まっているからそうされているということですか。
◯篠崎情報公開担当課長 この点につきましては、存否応答拒否をした場合は、各所管局は情報公開課に報告することとなっております。したがいまして、その収受した日を基準としているということになります。
◯野口委員 はい。分かりました。ありがとうございます。
以上です。
◯新美会長 はい。ほかにご発言ご希望の方いらっしゃいませんでしょうか。
神橋さんどうぞお願いします。
◯神橋会長代理 すみません。ちょっと気になったのですが、主管局から情報公開課に報告があるわけですけど、この存否応答拒否ができるかどうかについてはやや解釈や裁量の余地があるのですが、それについて主管局と情報公開課との間でやり取りのようなことがあるのでしょうか。また、存否応答拒否に関する情報共有をどういうふうに組織の中でしていくかということもあるのですけど、その辺について何かコメントがありましたらお願いします。
◯新美会長 はい。それでは、事務局のほうからただいまの質問についてお答えできたらどうぞ、よろしくお願いします。
◯篠崎情報公開担当課長 存否応答拒否の際につきましては、まず所管局から情報公開課にこのような形で存否応答拒否を当ててもいいかというような相談がなされます。そちらで我々協議をして、存否応答拒否のままでよければその旨を。いや、こちらはあえて不開示情報で行ってほしいというような意見を所管局のほうに投げているところでございます。
以上です。
◯新美会長 神橋先生よろしいでしょうか。
◯神橋会長代理 はい。ありがとうございます。全庁的に統一感を持ってやる必要があると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
◯新美会長 はい。ありがとうございます。
ほかにご発言をご希望の方はいらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょうか。
特にこれ以上はございませんか。
(「なし」という声あり)
◯新美会長 それでは、どうもありがとうございました。
本日の議事として用意してございますのは以上でございます。
委員の皆様から情報共有しておいたほうがいいというような事柄がございましたらご紹介いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ご発言ありましたらどうぞよろしくお願いします。
(「なし」という声あり)
◯新美会長 特にございませんでしょうか。
それでは、事務局から何かございますでしょうか。
◯本間情報公開課長 本審議会の次回の開催につきましては、現時点では未定でございますので、決まりましたらまたこちらのほうからご連絡させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
以上です。
3 閉会
◯新美会長 はい。ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして本日の審議を終了させていただきたいと思います。非常に熱心なご議論、ご参加いただきましてありがとうございます。次回もよろしくお願い申し上げます。
どうもありがとうございました。これにて失礼いたします。
午後0時00分 閉会