東京都情報公開審査会の新規諮問(第1538号)
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令和2年11月9日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)平成31年度13号地新客船ふ頭ターミナル施設新築エレベータ設備工事に係る主要資材発注予定報告書の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1538号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由等 |
---|---|---|
<対象案件> <請求文書> |
一部開示 | <対象公文書> 1)(審査請求対象外) 2)平成31年度13号地新客船ふ頭ターミナル施設新築エレベータ設備工事 上記工事に係る (1)(2) (審査請求対象外) (3) 主要資材発注予定表 <上記(3)に係る開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由> ・別紙主要資材発注予定表(機器及び材料の欄を除く。) 昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組み合わせ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計にあたっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。 また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。 よって、事業者が提出した主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名等は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。 このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることとなり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる(東京都情報公開条例第7条3号)。 主要資材発注予定報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。 主要資材発注予定報告書は、あらかじめ使用部品を、把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認するなどのための資料である。 また、この報告書の確認結果によっては、事業者に部品メーカーの変更について申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。 しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針が推測されないよう詳細の記載をためらったり、大まかな記載にする可能性がある。 その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。(東京都情報公開条例第7条6号) |
(処理経過)
令和2年6月5日 開示請求書を収受
令和2年7月30日 公文書の一部開示を決定し通知
令和2年9月17日 審査請求書を収受
令和2年11月9日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005516