東京都情報公開審査会の新規諮問(第1800号)

更新日

令和6年12月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者が都人事委員会に審査請求を行っている手続について、開示請求者が申出書の電子データをメール送信して提出したにもかかわらず、電子データによる提出を受け付けないという都人事委員会の対応の正当性の説明根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1800号)

(諮問庁・処分庁)東京都人事委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

 開示請求者が都人事委員会に審査請求を行っている平成〇年(〇)第〇号事件に係る審査の保留手続きについて、開示請求者が令和〇年〇月〇日に○○申出書の電子データをメール送信して同申出書を提出したにもかかわらず、都人事委員会任用公平部審査課の担当である〇〇と〇〇が開示請求者に○○申出書の紙ベースでの提出を同年〇月〇日までに行うよう○○して○○になった事案について、○○申出書の電子データによる提出を受け付けないという都人事委員会の高圧的な対応の正当性の説明根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど)
 なお、規程等についてはその全文を示すのではなく、その規程等の中の具体的な該当規定が分かるような方式で開示すること。

不開示(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に該当
開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることは、特定個人に関わる事実の有無を開示することになるものであり、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。(同条例第7条第2号に該当。)。
このことは、同条例第10条に規定する「開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」に該当する。

(処理経過)
令和6年9月30日  開示請求書を収受
令和6年10月11日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和6年10月24日  審査請求書を収受
令和6年12月6日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20241227-010488