東京都情報公開審査会の新規諮問(第1794号)

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令和6年12月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者がトラブル発生時に自身は当該事案の被害者だと説明したにもかかわらず、当該トラブル事案を請求者の非行行為によるものとして総務局コンプライアンス推進部に報告した〇〇局管理職の正当性の説明根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1794号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(会計管理局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

 令和〇年〇月〇日付の〇〇処分の原因となった〇〇局管理職による請求人(〇〇)関連の〇〇事案報告について、請求者がトラブル発生時に自身は当該事案の被害者だと説明したにもかかわらず、何の反証もなしに当該トラブル事案を請求者の非行行為によるものとして総務局コンプライス推進部に捏造報告した〇〇局管理職の正当性の説明根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど)
 なお、規程等についてはその全文を示すのではなく、その規程等の中の具体的な該当規定が分かるような方式で開示すること。

不開示(存否応答拒否)

 本件請求の内容は、特定の人物に関して、一般に公開されていないトラブル事案報告という個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるようになることとなるものを含む。)であり、東京都情報公開条例第7条第2号の不開示情報に該当する。
 また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請求内容に記載されている特定の個人の行動や対応状況等の有無といった、同条例第7条第2号に該当する不開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで不開示とする。

(処理経過)
令和6年9月30日  開示請求書を収受
令和6年10月11日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和6年10月17日  審査請求書を収受
令和6年12月2日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20241227-010487