東京都情報公開審査会の新規諮問(第1797号)

更新日

令和6年12月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都庁を訪問した開示請求者に対して入館証を交付しなかったことについて、総務局の警備員や○〇課長の正当性を説明できる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1797号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
〇月〇日に審査請求、〇月〇日に情報開示請求のために都庁を訪問した開示請求者に対して入館証を交付せず、開示請求者の行政的手続きを妨害した事案について、総務局の警備員や○〇課長の妨害行為の正当性を説明できる全ての公文書(規程、手引きなど) 不開示(存否応答拒否)

当該公文書の存否を明らかにすることは、不開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められる。(東京都情報公開条例7条2号に該当)
このため、東京都情報公開条例10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。
 

(処理経過)

令和6年9月25日  開示請求書を収受
令和6年10月9日  公文書の不開示を決定し通知
令和6年10月24日  審査請求書を収受
令和6年12月2日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20241219-010437