東京都情報公開審査会の新規諮問(第1796号)
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令和6年12月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「開示請求者がパワーハラスメント被害報告書を総務局コンプライアンス推進部に提出したにもかかわらず、総務局人事部に報告して、○○の原因を作出した総務局コンプライアンス推進部の正当性の根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1796号)
(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 不開示の理由 |
---|---|---|
〇〇局管理職の捏造報告に基づいて総務局コンプライアンス推進部が令和〇年〇月〇日に実施した「〇〇の非違行為として扱われているトラブル事案の事情聴取」について、〇〇が証拠資料付きの「パワーハラスメント被害報告書」をコンプライアンス推進部に提出して〇〇は前記トラブル事案の被害者であることを説明したにもかかわらず、〇〇に対して何の反証・説明もなしに〇〇を非違行為者として総務局人事部に捏造報告して、令和〇年〇月〇日付の違法かつ不当な懲戒免職処分の執行の原因を作出した総務局コンプライアンス推進部の極悪パワハラ職権濫用行為の正当性の根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど) |
不開示(存否応答拒否) | 特定の個人の服務監察に係る公文書の存否を答えることにより、服務監察において当該個人が行った行為の有無が明らかになり、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当) |
(処理経過)
令和6年9月25日 開示請求書を収受
令和6年10月9日 公文書の不開示を決定し通知
令和6年10月17日 審査請求書を収受
令和6年12月2日 諮問書を収受