東京都情報公開審査会の新規諮問(第1795号)

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令和6年12月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者がパワーハラスメント被害報告書を総務局コンプライアンス推進部に提出したにもかかわらず、〇〇を行い、外部公表した総務局人事部の正当性の根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1795号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び不開示の理由
〇〇局管理職が令和〇年〇月○日送信のメールにより〇〇に通知した捏造報告について、〇〇が証拠資料付きの「パワーハラスメント被害報告書」をコンプライアンス推進部に提出して〇〇は前記トラブル事案の被害者であることを説明したにもかかわらず、〇〇に対して何の反証・説明もなしに令和〇年〇月〇日付で〇〇処分を行い、〇〇処分を外部公表した総務局人事部の正当性の根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど)
なお、規程等についてはその全文を示すのではなく、その規程等の中の具体的な該当規定が分かるような方式で開示すること。

 

不開示決定(存否応答拒否)

【不開示理由】
当該公文書の存否を明らかにすることは、不開示情報に当たる特定個人に関わる事実の有無を開示することになるものであり、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの、または公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、東京都情報公開条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで開示をしない旨の決定をする。
 

(処理経過)

令和6年9月25日  開示請求書を収受
令和6年10月9日  公文書の不開示を決定し通知
令和6年10月17日  審査請求書を収受
令和6年12月2日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20241219-010436