東京都情報公開審査会の新規諮問(第1409号)
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令和元年11月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「情報公開・個人情報保護研修資料における個人情報の定義と生活文化局総務部総務課人事担当が示す個人情報の定義に対する見解が異なるが、これらの考え方の整合性が図れる資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1409号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
生活文化局総務部総務課人事担当は、当局他課・他局の相違有る「本人不同意」・「目的不明」な請求者の個人情報が記録残されているのは、○○第○○号(○年○月○日)事案:非開示の考え方は、個人情報の定義(開示請求書の請求事項)の見解の整合性計れず。以下のもの求める。人事担当の別途作成資料等全部求める。※あくまでも情報公開の開示請求する請求者の場合について求む。 | 非開示 (不存在) |
<非開示理由> 生活文化局総務部総務課人事担当は、東京都個人情報の保護に関する条例に基づき個人情報の収集を行っており、○○第○○号で○○局○○部○○課が開示を行った中央研修資料の考え方に沿った事務を執行している。 そのため、開示請求内容に係る公文書は、実施機関において取得及び作成をしておらず、存在しない。 |
(処理経過)
令和元年9月5日 開示請求書を収受
令和元年9月19日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年10月2日 審査請求書を収受
令和元年11月22日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005349