東京都情報公開審査会の新規諮問(第1398号)
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令和元年10月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「同内容の対象公文書に対する一部開示決定の非開示部分が異なる理由」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1398号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
知事部局内の各課で行っている「苦情処理シート」、「起案文書」及び「対応メモ」の一部開示決定について、非開示部分が異なる。同様な対象公文書であるにも関わらず、何故非開示部分が異なるのか。この理由が分かる文書。。 | 非開示 (不存在) |
知事部局内の各課で行っている「苦情処理シート」、「起案文書」及び「対応メモ」の一部開示決定について、非開示部分が異なる理由が分かる文書は、作成及び取得しておらず存在しない。 |
(処理経過)
令和元年7月11日 開示請求書を収受
令和元年8月6日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年8月19日 審査請求書を収受
令和元年10月29日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005346