東京都情報公開審査会の新規諮問(第1396号)
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令和元年10月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「東京都情報公開条例」外1件の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1396号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
---|---|---|
情報公開条例第7条第2号は、個人情報保護条例第2条同じくか分かるもの求める。 | 却下 | <対象公文書> ○東京都情報公開条例(平成11年3月19日東京都条例第5号) ○東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年12月21日東京都条例第113号) <却下理由> 開示請求に係る公文書は、東京都公式ホームページ又は都民情報ルームにおいて閲覧できる情報と同一の情報が記載された公文書であり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため |
(処理経過)
令和元年6月10日 開示請求書を収受
令和元年7月5日 開示請求の却下を決定し通知
令和元年8月19日 審査請求書を収受
令和元年10月29日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005345