<対象公文書、非開示部分及びその理由> ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ・重点事項-保護の適正実施の推進(1) イの一部及び(4) の一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の世帯番号及び日付 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1) 及び(4) イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ・重点事項、組織的運営の推進(1) 及び(4) イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ・重点項目【法63条】の一部 ・重点事項、保護の適正実施の推進(3) アの一部 ・重点事項-暴力団該当性の一部 ・【医療扶助】の一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1) 及び(3) の一部 ・【評価できる点】の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、 ・重点項目(法第63条・法第78条)の一部 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2) エ、(4) 及び(5) の一部 ・重点事項‐組織的運営の推進(3) の一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ・重点項目(法第63条・第78条)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(4) 及び(5) の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果‐2 勧告1)の改善状況(評価)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2) 、(4) 及び(5) の一部 ・重点事項‐組織的運営の推進(3) 及び(4) の一部 ・重点事項‐事項別「世帯分離」の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成28年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の指針(5) の一部 ・重点事項‐組織的運営の推進(3) 、(4) の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(1) アの一部 ・【経過確認のため任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) 及び(3) イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) 及び(3) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2) イ、エ及びオの一部 ・訪問調査-【訪問計画の策定状況】の一部 ・【経過確認のために任意に情報提供を求める項目】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進‐(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(荒川区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(4) の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果 2 勧告1)改善状況(評価)の一部 担当職員の服務状況が記載されており個人情報に当たる情報であることから、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・指導検査結果 2 勧告1)改善状況ヒアリング内容 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) 、(3) の一部 担当職員の職務経歴及び服務状況が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【福祉事務所の対応と課題】 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) 、(3) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成29年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) 、(3) の一部 担当職員の職務経歴及び含む状況が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(千代田区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) 、(3) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(中央区福祉事務所)のうち、 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(1) アの一部 ・【医療扶助】【講評】の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐組織的運営の推進(1) 、(2) 及び(3) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(台東区福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果 1 主な助言項目 講評7)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項‐保護の適正実施の推進(2) オ及び(3) ウ ・重点事項-「法第63条、78条」の一部 ・訪問調査-【訪問計画の策定状況】[講評]の一部 ・【医療扶助】「3 第三者行為の求償事務」の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項「(1) 組織的運営の推進に向けた所長等幹部職員の取組」及び「(3) 査察指導機能の充実と実施体制の整備」イの一部 ・【福祉事務所の課題と対応】の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区練馬総合福祉事務所)のうち、 ・2 勧告1)「改善状況ヒアリング内容」の一部 対外的に公表されていない区内部の人員要求の状況について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ・重点事項-保護の適正実施の推進(4) の一部 ・重点事項-組織的運営の推進(4) アの一部 ・暴力団該当性の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1) の一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【評価できる点】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区光が丘総合福祉事務所)のうち、 ・重点事項-組織的運営の推進(1) 及び(3) イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【福祉事務所の課題と対応】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区石神井総合福祉事務所)のうち、 ・指導検査結果 1 主な助言項目 文書1)、2 文書1)改善状況(評価)及び講評7)改善状況(評価)の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-保護の適正実施の推進(4) の一部 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1) 及び(3) イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(4) アの一部 ・【福祉事務所の課題と対応】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 ○平成30年度東京都指導検査指導台帳及び結果報告書(練馬区大泉総合福祉事務所)のうち、 ・2 講評5)改善状況 特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 ・重点事項-組織的運営の推進(1) 及び(3) イの一部 担当職員の職務経歴が記載されており個人情報に当たる情報であること及び記載者の主観的評価が記載されており、公にすることで検査の相手方との信頼関係が損なわれ、また、率直な記載ができなくなることで今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当】 ・【評価できる点】の一部 対外的に公表されていない区内部の情報について記載されており、公にすること検査の相手方との信頼関係が損なわれ、今後の検査事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 |