東京都情報公開審査会の新規諮問(第1390号)
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令和元年10月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「平成20年以降の東京都保有建築物(多摩エリア)の汚染拡散防止計画書届出の告知看板等の有無一覧」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1390号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(環境局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
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○○高校校舎改修工事関連の次の事項につき、具体的かつ客観的な理由根拠を提示下さい。 平成○年○月○日○時○分より環境局多摩環境事務所環境改善課内にて課長○○ら2名と話をしました。 話の中で、次の事項を話し、開示請求者が問い質しましたので、「東京都コンプライアンス基本方針」に準拠して、 1 都民への誠実・公正な対応を徹底する 2 都民の理解と納得を得る説明責任を果たす 3 都民の利益にかなっているか 以上、最低限の事項を尊守下さい。 1 別紙、平成20年以後、東京都保有建築物(貴部局管轄エリア)「汚染拡散防止計画書」届出の告知文等の有無一覧(ただし都立高校については、「土壌汚染対策工事のお知らせ」「汚染拡散防止計画書提出書」 (2) 1がない場合、その理由・根拠 2 ○○氏は、土壌汚染が発生した土地の改変等を行なう場合、「土壌汚染対策工事のお知らせ」掲示板の掲載の有無は、「必要に応じて対応する」と表明されています。 (1) 作成の手引き等に規定されている、具体例・条文・条例等、具体的な理由・根拠 (2) (1)がない場合に、どのような理由・根拠で判断・決定しているか。 (3) そもそも、何故このような曖昧な基準で、制度運営されているのか、具体的な理由・根拠 3 ○○高校グランド改良工事(土壌汚染改良)は、何故、生徒・保護者周辺住民に秘匿されて行なわれたのか (2) 環境局が認知しながら、告知看板を掲示させなかった理由・根拠 (3) 告知看板を掲示させたと称する場合、その具体的方法等の証拠の全て 4 隣地の○○市立○○中学校に、当該事案工事を告知した時期 (2) 工事着手前までに、○○市に告知していない場合、その理由・根拠 因みに、○○市において、土壌汚染工事を実施する場合、周辺住民に告知しない事例はありません。 以上、全ての証拠となる文書等を開示下さい。 |
一部開示 | <対象公文書> ○平成20年度以降、東京都保有建築物(多摩エリア)の「汚染拡散防止計画書」届出の告知看板等の有無一覧(但し都立高校については「土壌汚染対策工事のお知らせ」、「汚染拡散防止計画書」) <非開示部分> ・職員の個人メールアドレス <非開示理由> 公にすることにより、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 |
(処理経過)
平成31年2月5日 開示請求書を収受
平成31年2月19日 公文書の一部開示を決定し通知
令和元年8月21日 審査請求書を収受
令和元年10月11日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005341