東京都情報公開審査会の新規諮問(第1406号)
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令和元年11月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「○年○月○日に行った公文書開示請求について、総務局人事部が条例違反行為、違法対応を行い続けていることの正当性を検証できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1406号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
○○が○年○月○日に行った公文書開示請求(○○に対する違法な懲戒処分の根拠規程)について、担当部署である総務局人事部が決定通知書の発送を遅延させるという条例違反の行為を行い、当該発送遅延に係る○○からのメール照会を無視するという地方公務員法第30条等違反の違法対応を行い続けていることの正当性を検証できる全ての公文書(規程・手引など) | 非開示(存否応答拒否) | 当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、東京都情報公開条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
(処理経過)
令和元年8月20日 開示請求書を収受
令和元年9月2日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年9月12日 審査請求書を収受
令和元年11月6日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005340