東京都情報公開審査会の新規諮問(第1405号)
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令和元年11月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「パワーハラスメント被害報告書を総務局コンプライアンス推進部に提出したにもかかわらず○○を行った総務局人事部の正当性を検証できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1405号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
○○管理職が平成○年○月○日付通知により○○の非違行為として総務局コンプライアンス推進部に捏造報告したトラブル事案について、○○が証拠資料付きの「パワーハラスメント被害報告書」をコンプライアンス推進部に提出し、○○は前記トラブル事案の被害者であることを説明したにもかかわらず、何の反証・説明もなしに被害者である○○に対して違法かつ不当な○○を行った総務局人事部の極悪パワハラ隠蔽行為の正当性を検証できる全ての公文書(規程・手引など) | 非開示(存否応答拒否) | 当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定個人を識別することができるものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、東京都情報公開条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
(処理経過)
令和元年7月4日 開示請求書を収受
令和元年7月18日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年9月12日 審査請求書を収受
令和元年11月6日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005339