東京都情報公開審査会の新規諮問(第1790号)

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令和6年11月5日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の選挙運動用ポスターが東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して行った警告その他行政指導に関する公文書一式」の不開示決定に対する審査請求(諮問第1790号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
 令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の公営掲示場ポスターに掲示された選挙運動用ポスターに関し東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して警告その他行政指導を行うに際し作成、取得した公文書一式 不開示

<公文書の件名>
 令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の公営掲示場ポスターに掲示された選挙運動用ポスターに関し東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して警告その他行政指導を行うに際し作成、取得した公文書一式
<不開示の理由>
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 特定の捜査に関わる情報であって、公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による対抗措置や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 公にすることにより、選挙における公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反取締り事務に係る検討内容や判断基準等が明らかとなり、警察が行う当該事務の活動が阻害されるなどして、同事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
 

(処理経過)
令和6年6月21日  開示請求書を収受
令和6年7月5日  公文書の不開示を決定し、通知
令和6年7月12日  審査請求書を収受
令和6年11月5日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20241210-010364