東京都情報公開審査会の新規諮問(第1533号)
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令和2年10月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「〇年〇月〇日付〇教総法第〇号 東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」外5件の一部開示決定及び「実施機関より生活文化局が弁明書及び諮問を収受した証拠が、審査請求人に交付(郵送等)された事実を証明する”証拠”の全て」外41件の非開示(不存在)決定に対する審査請求(諮問第1533号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書及び非開示の理由 |
---|---|---|
【請求内容1】 【請求内容2】 ※以下、上記(注)部分についてのみ記載 【請求内容3】 【請求内容4】 【請求内容5】 【請求内容6】 【請求内容7】 |
一部開示 非開示(不存在) |
□一部開示 (2) 1)諮問書別紙中、文書記号・番号 (3) 1)「弁明書」中、「3 処分の内容及び理由」のうち本件開示請求の内容に係る部分、「5 審査請求書記載事実の認否」並びに「6 審査請求人の主張に対する意見」 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当) 記載された内容を公にすることにより、今後、公文書の開示請求をしようとする者が、自身の行う開示請求あるいは開示請求に伴う審査請求に係る情報を他者等に明らかにされることを懸念し、結果として、開示請求を躊躇する可能性を否定できず、東京都情報公開条例前文に規定する「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進による開かれた都政の実現」を図る上で重大な支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当) □非開示(不存在) |
(処理経過)
令和2年3月4日 開示請求書を収受
令和2年3月18日 公文書の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年3月23日 審査請求書(一部開示分及び非開示分、計2通)を収受
令和2年10月23日 諮問書を収受