東京都情報公開審査会の新規諮問(第1581号)
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令和3年11月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「事故報告書の提出について」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1581号)
(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
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〇年〇月〇日付『〇〇新聞』「〇〇」の〇〇教諭が載った“君が代”等の記事の内容に関し、(1)都教委が幹部間で協議したり、文科省や国会議員・都議等の政治家とやり取りしたりした文書(電話・メールの記録を含む)、(2)都教委(支援センター含む)が都立〇〇(の校長・副校長や〇〇先生ご本人)に事情聴取(聞き取り)を含めやり取りした文書一式。 | 一部開示 | <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため ・「1 発生状況」欄 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため 当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 開示が前提となると、事故に関して、校長が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
非開示 ※審査請求対象外 |
<対象公文書> <非開示理由> <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> 事情聴取の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
(処理経過)
令和3年2月25日 開示請求書を収受
令和3年6月25日 公文書の一部開示及び非開示を決定し通知
令和3年9月24日 審査請求書を収受
令和3年11月18日 諮問書を収受