東京都情報公開審査会の新規諮問(第1387号)
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令和元年10月11日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「職員が情報公開・個人情報保護研修資料の記載内容と異なる考え方を主張することの妥当性を示す資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1387号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
情報公開課○○課長代理及び総務課人事担当○○主任は、令和元年○月○日○時○分~○時○分の都民対応テーブル上で「手引き(各条例(東京都情報公開条例、東京都個人情報保護条例)」における解釈について、30○○第○○号で開示された中央研修資料の非開示の考え方と異なる主張を行ったため、手引きと研修資料の考え方が異なる主張をしてもよいことが分かる服務上、接遇上等の資料 | 非開示 (不存在) |
当該手引き及び中央研修資料の考え方は同一であるべきであり、服務上、接遇上、異なる主張をしても良いとする資料等を作成する必要はないため、開示請求内容に係る公文書は、実施機関において取得及び作成をしておらず、存在しない。 |
(処理経過)
令和元年7月18日 開示請求書を収受
令和元年8月1日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年8月19日 審査請求書を収受
令和元年10月11日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005325