東京都情報公開審査会の新規諮問(第1373号)
- 更新日
令和元年9月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「職員の発言と東京都コンプライアンス基本方針との齟齬がわかるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1373号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
生活文化局総務部総務課人事担当の人材育成上の研修資料等に基づき、以下の「文言(職員らの言及)」について、東京都コンプライアンス基本方針行動指針1・2・3(地方公務員法第35条特には)との齟齬が分かるもの。(信義則が注視) 1「協議(○○)」、「助言(○○)」の異なる言及:職員間相違の矛盾 2「提供(○○・○○・○○・○○)」、「提示(○○・○○・○○)」の異なる言及(情報公開条例第34条):提供と提示の違い ※公開条例第34条:提供(手引き) |
非開示 (不存在) |
開示請求内容に係る公文書は、実施機関において取得及び作成をしておらず、存在しない。 |
(処理経過)
令和元年7月2日 開示請求書を収受
令和元年7月16日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年8月1日 審査請求書を収受
令和元年9月20日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005317