東京都情報公開審査会の新規諮問(第1355号)
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令和元年8月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「購入した業務上扱う文献等は、情報公開制度上除外か否か分かるもの」の却下決定に対する審査請求(諮問第1355号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 却下の理由 |
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購入した業務上扱う文献等は、情報公開制度上除外か否か分かるもの求める。 | 却下 | <却下の理由> 東京都情報公開条例第6条第1項は、公文書の開示の請求方法を定め、開示請求は同項各号に定める事項を明らかにして行わなければならないとし、同項第3号で「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項」の記載について定めている。本件開示請求においては、請求内容特定のために、補正書の提出依頼を行い、開示請求者より補正書の提出を受けたが、補正書の内容を確認しても、請求内容の趣旨を把握することが出来なかったため、同号の「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項」の記載に不備があり、開示請求に係る公文書を特定することができないと認められたことから、開示請求を却下するものである。 |
(処理経過)
平成31年4月25日 開示請求書を収受
令和元年5月22日 開示請求却下を決定し通知
令和元年6月11日 審査請求書を収受
令和元年8月28日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005314