東京都情報公開審査会の新規諮問(第1842号)

更新日

令和7年10月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和3年度○○保育園外2園の内容変更に関する文書一式」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1842号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び不開示の理由
○○保育園(特定番地)の設置ないし変更に関する文書一式。決裁文書等を含む。
 

一部開示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部開示

 

 

 

 

 

◎令和3年度○○保育園外2園の内容変更に関する文書一式
<○○保育園>
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・施設長氏名
・保育士証(本籍・氏名・生年月日・登録番号・登録年月日・資格取得年月・登録決定日)
・在職証明書
・施設長履歴書
・職務経歴書
・施設長年齢
・施設長要件
・施設長経歴
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
<○○保育園>
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・施設長氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
<○○保育園>
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・代表者履歴書
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)

◎令和5年度○○保育園の内容変更に関する文書一式
<○○保育園>
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・施設長氏名
・保育士証(本籍・氏名・生年月日・登録番号・登録年月日・資格取得年月・登録決定日)
・在職証明書
・施設長履歴書
・職務経歴書
・施設長年齢
・施設長要件
・施設長経歴
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・施設平面図
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・平面図作成者
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
当該法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)
・施設の仕様
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)

(処理経過)
令和7年5月1日  開示請求書を収受
令和7年5月14日  開示決定期限を延長
令和7年6月30日  公文書の一部開示を決定
令和7年7月7日  審査請求書を収受
令和7年10月1日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20251117-013444