東京都情報公開審査会の新規諮問(第1723号)
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令和5年9月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「〇〇区福祉事務所が生活保護の準用による措置者用の一時扶助申請書様式を令和元年度から令和3年度まで作成しなかった根拠」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1723号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書及び不開示の理由 |
---|---|---|
定住外国人の「一時扶助申請書」作成欠く根拠求める。(特別永住者3世(韓国籍)の生業扶助(技能修得費)を日本人様式交付した申請却下事件多発)令和1年度~令和3年度。※昭和41年1月6日付社保第3号(条約第28号)平成〇.〇.〇 〇〇主事、〇〇統括課長代理)ワークシート「S41通知の日本人同様扱いする」3福保生保第861号の審査請求中。※令和3年度まで、〇〇区福祉事務所は、定住外国人の「一時扶助申請書」作成欠き、法第1条却下目的の日本人様式を使う。 | 不開示(不存在) | 当該公文書は、東京都福祉保健局生活福祉部保護課において作成及び取得していないため、存在しない。 |
(処理経過)
令和5年4月20日 開示請求書を収受
令和5年5月1日 公文書の不開示(不存在)を決定し通知
令和5年7月27日 審査請求書を収受
令和5年9月26日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240822-008599