東京都情報公開審査会の新規諮問(第1350号)
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令和元年8月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「平成○年度中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成・取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1350号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
平成○年度中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成・取得した一連の文書等(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など。担当者間のメールを含む。) | 非開示 (存否応答拒否) |
(1) 根拠規定 東京都情報公開条例第10条 (2) 適用理由 ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の年度の相談に係る公文書を公にすることは、特定の個人を識別することができる又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 また、相談内容はもとより、相談の様態や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。 したがって、平成○年度の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存在を明らかにしないで、開示をしないものとする。 |
(処理経過)
平成31年4月15日 開示請求書を収受
平成31年4月26日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年6月18日 審査請求書を収受
令和元年8月22日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005304