東京都情報公開審査会の新規諮問(第1789号)

更新日

令和6年11月5日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇年〇月〇日から同月〇日に、〇〇氏、〇〇氏、〇〇氏の3名により、〇〇氏に対して行われた事情聴取の内容を録音した音声の全て」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

(諮問庁・処分庁)東京都公立大学法人理事長

開示請求の内容 決定 不開示の理由

〇年〇月〇日から同月〇日に、〇〇氏、〇〇氏、〇〇氏の3名により、〇〇氏に対して行われた事情聴取の内容を録音した音声の全て。

不開示(存否応答拒否)

請求のあった公文書(以下「請求内容」という。)について、その存否を明らかにすることは、次の不開示情報を公にすることとなる。
 請求内容は〇〇氏の個人に関する情報が含まれる内容であり、その存否を明らかにすることにより、個人の権利利益が害されるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
 また、請求内容を公にすることにより、今後同種の事情聴取による適切な情報収集が困難となり、高専の運営に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条6号の不開示情報に該当する。
よって、東京都情報公開条例第10条に基づき当該公文書の存否を明らかにせず、不開示とする。

(処理経過)
令和6年8月  6日 開示請求書を収受
令和6年8月19日 公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和6年9月27日 審査請求書を収受
令和6年11月5日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20241206-010355