東京都情報公開審査会の新規諮問(第1214号)
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平成30年10月17日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「個人情報の取扱いに係る苦情申立てを解決するための「適切な対応」に関する文書を作成しない都の対応の正当性を説明できる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1214号)
(処分庁)東京都知事
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
個人情報の取扱いに係る苦情申立てを解決するための「適切な対応」は、東京都個人情報の保護に関する条例第23条に規定されている重要事項なのに、これに関する文書を作成しないという社会的合理性に極めてかける対応を都側(会計管理局の管理職等)が行うことが正当化されるのを説明できる全ての公文書(規程・手引き等)。 |
非開示 (不存在) |
請求内容に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
(処理経過)
平成30年6月1日 開示請求書を収受
平成30年6月14日 公文書の非開示を決定し通知
平成30年8月30日 審査請求書を収受
平成30年10月17日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005195