東京都情報公開審査会の新規諮問(第1524号)
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令和2年9月24日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「〇〇で発生したモラルハラスメントおよびいじめの調査に関する書類(いじめ発生日:〇年〇月~)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1524号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(産業労働局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象公文書及び非開示の理由 |
---|---|---|
〇〇で発生したモラルハラスメントおよびいじめの調査に関する書類(いじめ発生日:〇年〇月~) |
非開示 (存否応答拒否) |
本開示請求は、特定の期間及び事業所に対する請求であることから、事案の特定をし得るものである。請求のあった公文書について、その存否を明らかにすることは、以下の非開示情報を公にすることになる。 (1)当該期間における個人に関わる事実の有無を明らかにするものであり、関係者である個人が特定されるおそれがあることから、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。 (2)都の調査手法が公になることで、今後類似案件が発生した際に適切な情報収集が困難となり、運営に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第6号に該当する。 よって、条例第10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで、非開示とする。 |
(処理経過)
令和2年7月8日 開示請求書を収受
令和2年7月21日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和2年7月29日 審査請求書を収受
令和2年9月24日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005496