東京都情報公開審査会の新規諮問(第1785号)

更新日

令和6年10月4日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和6年2月26日付5都立大管文管第2240号」外4件の一部開示決定に対する審査請求

(諮問庁・処分庁)東京都公立大学法人理事長

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

1)2023年度をもって退職した東京都立大学人文社会学部教授について行われた東京都公立大学法人大学名誉教授規則第3条第1項に基づく推薦書およびその添付資料全て
2)1)の推薦について審議した同規則第3条第2項に基づく教育研究審議会の東京都立大学名誉教授の称号付与についての配付資料全て
3)2)の教育研究審議会の議を経た東京都立大学学長の決定についての文書全て
4)東京都立大学名誉教授の一覧

一部開示

<公文書の件名>
1)令和6年2月26日付5都立大管文管第2240号
2)2024年4月1日付 東京都立大学名誉教授称号付与候補者一覧
東京都公立大学法人大学名誉教授規則
3)令和6年4月26日付6東公法総人第48号
4)東京都立大学名誉教授の一覧

<不開示部分及び理由>
・1)の開示しない部分のうち、名誉教授の称号付与推薦者の氏名や具体的な略歴、研究・教育等に関する実績については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるものであるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
・2)の開示しない部分のうち、名誉教授称号付与候補者一覧における氏名、フリガナ、学部等、学科等、学科・コース、教授任用日、本学教授歴については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるものであるため。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
・3)の開示しない部分のうち、名誉教授称号付与候補者一覧における氏名、フリガナ、学部等、学科等、学科・コース、教授任用日、本学教授歴等については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるものであるため。また、当該情報を開示することにより、法人の人事運営に対する教職員からの信頼を損ね、人事管理に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため。(東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当)。
4)については文書を作成しておらず存在しないため。

(処理経過)
令和6年5月13日 開示請求書を収受
令和6年5月27日 公文書の一部開示を決定し通知
令和6年8月28日 審査請求書を収受
令和6年10月4日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20241118-010093