東京都情報公開審査会の新規諮問(第1216号)
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平成30年10月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「「誤解を与えたことに対する謝罪」と表明しているが、何が誤解と断定しているのか。具体的かつ客観的な根拠・理由」ほか4件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1216号)
(諮問庁)東京都教育委員会
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示理由 |
---|---|---|
1)「誤解を与えたことに対する謝罪」と表明しているが、何が誤解と断定しているのか、具体的かつ客観的な根拠・理由 |
非開示 (不存在) |
<非開示理由> |
(処理経過)
平成30年7月11日 開示請求書を収受
平成30年7月25日 公文書の非開示を決定し通知
平成30年9月4日 審査請求書を収受
平成30年10月22日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005194