東京都情報公開審査会の新規諮問(第1784号)

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令和6年10月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成〇年〇月〇日に〇署内で起きた「事件」とその後の経過について、警察側が作成した文書の一切」外2件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1784号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

平成〇年(〇年)〇月〇日、私が旅行をしている最中、〇区の〇駅の地下通路を歩いていると、何の不審な動きもないのに急に警察官から声をかけられ、職務質問を受けさせられた。〇〇が見つかったことでパトカーに乗せられた。着いた先は〇警察署(以下、〇署と呼ぶ)の建物内で、取り調べを担当した人物から、やってもいない罪を疑われたり、何の罪でもないようなことで厳しい叱責を受けたりと、散々な目にあわされた。職務質問の開始(〇:〇頃)から、〇署の建物を出ることができたとき(〇:〇頃)までの〇時間にわたる一連のできごとを、ここでは事件と呼ぶ。
(1)平成〇年(〇年)〇月〇日に〇署内で起きた「事件」とその後の経過(裁判開始まで)について、警察側が作成した文書の一切
(2)平成〇年(〇年)〇月〇日に〇署内で起きた「事件」を受けて、裁判の被告になり苦情も受け取った立場として警察側が作成した文書の一切
(3)平成〇年(〇年)〇月〇日に〇署内で起きた「事件」の周辺動向を記した文書の一切

不開示
(存否応答拒否)

本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が特定警察署の警察職員に取り扱われた事実に関して作成された公文書の有無が明らかとなり、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため、同法第10条に基づき、本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

(処理経過)
令和5年12月4日 開示請求書を収受
令和5年12月14日 公文書の不開示を決定し、通知
令和6年3月13日 審査請求書を収受
令和6年10月2日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20241111-009921