東京都情報公開審査会の新規諮問(第1774号)

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令和6年8月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情処理一覧簿及び苦情処理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1774号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び開示請求却下の理由

(1)〈〈〇〇警察署長宛てであり、「警務課長」名義であり、題が「苦情申出に関する事実調査結果について」であり、かつ令和〇年〇月〇日付けである公文書〉が属するファイル(「ファイル」とは文書検索目録にいうファイルをいう)〉に属する公文書の一切
(2)〈苦情申出(〈〇〇警察署長宛てであり、「警務課長」名義であり、題が「苦情申出に関する事実調査結果について」であり、かつ令和〇年〇月〇日付けである公文書〉にかかるもの)に関する公文書の一切〉(ただし、宛先がある公文書であって、かつ〈警視庁〇〇警察署、同署の〈長、職、職員、組織〉〉のいずれかのみが宛先となっている公文書は除く)

一部開示

〈公文書件名〉
1 苦情処理一覧簿(B)(令和〇年、〇〇警察署のもの)
2 苦情処理票
(1)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇-〇号(「苦情申出にかかる事実調査結果について」を含む。)
(2)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇-〇号(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
(3)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号
ア 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
イ 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
(4)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号
ア 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
イ 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
(5)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 広報課第〇号
ア 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの
イ 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
3 苦情処理一覧簿(B)(令和〇年、広報課のもの)
4 苦情処理票(広報課保有、令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号)
(1)下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
(2)左上欄外の決裁欄の課長の印影が〇〇のもの
5 苦情処理一覧簿(B)(令和〇年、〇〇警察署のもの)
6 苦情処理票(〇〇警察署保有、令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号)
(1)左上欄外の決裁欄の署長の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
(2)下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの

〈非開示部分〉
非管理職の警察職員の氏名、印影及び年齢
〈非開示理由〉
【東京都情報公開条例第7条2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条4号】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

〈非開示部分〉
上記以外の非開示とした部分
〈非開示理由〉
【東京都情報公開条例第7条2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条6号】
公にすることにより、既に苦情の申出をしている者や今後苦情の申出をしようとする者が苦情の申出を躊躇する結果となり、又は、事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、当庁における苦情処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年11月17日 開示請求書を収受
令和4年11月30日 開示決定期間の延長を通知
令和4年12月15日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和5年3月9日 審査請求書を収受
令和6年4月11日 原処分の一部を取り消し、公文書の一部開示を決定し、通知
令和6年8月2日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20241111-009924