東京都情報公開審査会の新規諮問(第1909号)

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令和8年6月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定住民監査請求に係る関係人調査報告資料」の不開示決定に対する審査請求(諮問第1909号)

(諮問庁・処分庁) 東京都監査委員

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

「○○を求める住民監査請求監査結果」の〇頁の本件経費を算定するにあたって取得した法人Aが記録した台帳。もし台帳(写しを含む)そのものを取得していない場合、本件経費を集計するにあたり監査が台帳から転記・作成した文書のうち最もオリジナルの台帳記録に近いもの。当該記録に個人名が記載されている場合はマスキング処理をしても構わないが、金額、日付、費目、内容、按分比率等の個人情報ではない情報は開示のこと。

不開示

 

<対象公文書>
関係人調査報告資料
<不開示理由>
当該公文書は、東京都情報公開条例第7条第2号により、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの、同条第3号により、法人その他の団体に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの、同条第5号により、監査委員の審議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの、同条第6号により、都の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、監査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため、開示をしない。

(処理経過)
令和7年10月2日    開示請求書を収受
令和7年10月9日    公文書の不開示を決定し通知(変更前処分)
令和7年11月26日    変更前処分について、審査請求書を収受
令和8年2月3日    変更前処分について、諮問書を収受
令和8年4月1日    公文書の不開示を決定し通知(処分変更)
令和8年4月20日    本件処分について、審査請求書を収受
令和8年6月30日    諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20261014-016736