東京都情報公開審査会の新規諮問(第1511号)
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令和2年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「都立〇〇高校校舎改修の『工事状況報告書』にて報告された不具合の現状の“事実”を確認した証明となる“証拠”資料等」外4件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1511号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
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平成○年〇月より、都立〇〇高校では、校舎改修工事が開始されました。 平成○年〇月、改修工事業者〇〇が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告(決裁文書 平成○年〇月〇日)しました。 しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成○年〇月に〇回、平成○年〇月に〇回「保護者説明会」で“真実”の約〇年延長された〇〇棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。 (証拠多数アリ、音声記録もアリ) |
非開示 (不存在) |
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1 東京都が平成 年に開始された都立〇〇高校校舎改修工事ににおいて、「工事状況報告書」(〇〇作成 平成○年〇月〇日東京都決裁文書)にて報告された、不具合の現状 (1)コンクリートのかぶり厚不足 (2)鉄筋の露出 (3)鉄筋の錆 (4)その他 を確認し、同年〇年〇月〇日 財務局建築保全部長・同構造建築士〇〇らと職員数人にて、現地に調査視察に行きました。 その際、 (1)コンクリートのかぶり厚不足 (2)鉄筋の露出 (3)鉄筋の錆 (4)その他 の“事実”を確認した証明となる“証拠”資料等 (現地確認報告書等名称の如可を問わず。) |
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。 | |
2(1)前記1の不具合箇所を確認した“事実”後 組織内でなされた(協議・検討会・対策等名称の如可を問わず。)証明となる“証拠”資料等 |
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(2)同他組織(第三者機関を含む。)との間でなされた(協議・検討会・対策等名称の如可を問わず。) | 請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため。 | |
3 万一、1及び2の“証拠”資料等がない場合、その理由・根拠を証明する“証拠” | 請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。 | |
4 3の場合、東京都が〇〇高校〇〇教室の現地調査に基づいて不具合箇所の特定ののち適切な補強工事の実施・完了を証明する全ての“証拠”資料等。 | 請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため。 | |
以上1~4までの全ての“事実”を証明する“証拠”となる組織的共用文書を開示下さい。 | - |
(処理経過)
令和元年12月11日 開示請求書を収受
令和2年2月7日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年2月28日 審査請求書を収受
令和2年7月22日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005489