東京都情報公開審査会の新規諮問(第1919号)

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令和8年9月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定期間に特定教員が〇〇を送付した件について、都教委から総務局に対し東京都教育委員会個人情報取扱事務要領に基づく報告がなされた記録」外2件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1919号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

 令和〇年〇月に〇〇学校教員(〇〇)が〇〇を送付した件(公益通報番号〇〇、令和〇年〇月〇日付け調査結果において「〇〇」と認定)について、以下の記録一切を開示されたい。
①都教委から総務局に対し東京都教育委員会個人情報取扱事務要領に基づく報告がなされた記録
②総務局が都教委に対し報告書提出を求めた記録・督促・照会・是正勧告に関する記録
③令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの間に〇〇から複数回にわたり是正を求める申告を受けたにもかかわらず総務局が都教委への是正勧告を不要と判断した根拠・協議・決裁記録
 これが存在しない場合は、総務局が本件を認識しながら是正措置を講じなかった判断根拠に関する記録を開示されたい。記録が一切存在しない場合は不存在として決定されたい。

不開示
(存否応答拒否)

 特定の個人や特定の事案に係る公文書の存否を答えることは、特定個人の行動や特定事案の事実の有無等の情報を明らかにすることとなり、特定の個人を識別できるもので、条例第7条第2号に規定する不開示情報に該当するため、条例第10条の規定により当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

(処理経過)
令和8年6月9日  開示請求書を収受
令和8年6月23日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和8年6月29日  審査請求書を収受
令和8年9月7日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20260917-016664