東京都情報公開審査会の新規諮問(第1776号)

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令和6年8月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和6年2月20日付5東公法総人第498号」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1776号)

(処分庁)東京都公立大学法人理事長

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
1.東京都立大学が令和6年〇月〇日付で〇〇に対して行った戒告処分決定の起案文書およびその添付資料全て
2.上記戒告処分についての調査の過程、調査結果、処分理由に関する文書のうち1.に含まれないもの全て
3.同大学が〇〇に交付した戒告処分通知書
一部開示 <公文書の件名>
1.令和6年2月20日付5東公法総人第498号
2.第〇回東京都公立大学法人懲戒委員会資料
3.令和6年〇月〇日付懲戒処分書及び令和6年〇月〇日付処分説明書
<不開示部分及び理由>
・1.、2.、3.の開示しない部分のうち、懲戒処分の被処分者の氏名は、東京都公立大学法人教員の懲戒手続に関する規則の規定する場合に限り公表できることとされており、氏名や被処分者を特定することが可能な情報を開示することにより、法人の人事運営に対する教職員からの信頼を損ね、人事管理に関する事務に支障を及ぼす恐れがあるため。また、担当者氏名、印鑑の印影等については、被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当)。
・1.、2.、3.の開示しない部分のうち、報道発表資料で公表していない記述については、被処分者の個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報である。また、懲戒処分の検討は、本来公表をしないことを前提として行われており、人事管理に係る具体的な情報も含まれることから、その検討過程に係る具体的な情報を開示することにより、今後の懲戒処分における正確な事実の確認及び公正性の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当)。

(処理経過)
令和6年2月26日 開示請求書を収受
令和6年3月11日 開示決定等期間の延長を決定
令和6年3月28日 公文書の一部開示を決定し通知
令和6年7月1日 審査請求書を収受
令和6年8月30日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20241018-009652