東京都情報公開審査会の新規諮問(第1335号)
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令和元年8月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「東京都情報公開条例」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1335号)
(処分庁)東京都知事(生活文化局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
都民の声カードに作成した都民の意見が、個人情報になると分かるもの、又、根拠資料求める。 例示:情報公開課の中央研修資料の該当。等々 |
却下 | <対象公文書> 東京都情報公開条例(平成11年3月19日東京都条例第5号) <却下の理由> 開示請求に係る公文書は、東京都公式ホームページ又は都民情報ルームにおいて閲覧できる情報と同一の情報が記載された公文書であり、東京都情報公開条例第18条第2項により開示しないものであるため |
(処理経過)
平成31年3月27日 開示請求書を収受
平成31年4月9日 開示請求却下を決定し通知
平成31年4月25日 審査請求書を収受
令和元年8月7日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005290