東京都情報公開審査会の新規諮問(第1316号)
- 更新日
令和元年7月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「○○区○○課は、実際に検診を行っていないにもかかわらず、検診料(○○点)を支払っている。これは2018年度版生活保護手帳422頁から425頁のうち423頁に定められている「(4) 検診書の検討及び受理」の手続きを欠いた行為であり、そのような行為ができる根拠が分かる資料」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1316号)
(処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
○○区○○課は、実際に検診を行っていないにもかかわらず、検診料(○○点)を支払っている。これは2018年度版生活保護手帳422頁から425頁のうち423頁に定められている「(4) 検診書の検討及び受理」の手続きを欠いた行為であり、そのような行為ができる根拠が分かる資料 | 非開示 (不存在) |
<非開示理由> 当該公文書は、作成又は取得していないため、存在しない。 |
(処理経過)
平成31年3月25日 開示請求書を収受
平成31年4月8日 非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月25日 審査請求書を収受
令和元年7月16日 諮問書を収受
記事ID:003-001-20240718-005284