東京都情報公開審査会の新規諮問(第1916号)

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令和8年8月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和〇年特定控訴事件の控訴人である特定個人が申請した開示請求に対し令和〇年〇月〇日付で発出された保有個人情報不開示決定の起案に際し、東京都総務局総務部法務課が行った文書の探索方法・探索範囲・探索経緯を示す文書一切。」外13件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1916号)

(諮問庁・処分庁) 東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

別紙のとおり

不開示(存否応答拒否)

条例第10条に該当
開示請求に係る公文書の件名が訴訟の事件番号により特定されているところ、訴訟記録は何人も閲覧請求をすることができ、また、事件番号を知ることで当該事件の訴訟記録を閲覧して個人の氏名等を知り得るので、事件番号は、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものに該当することから、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、条例第7条第2号前段に該当する不開示情報を開示することとなるため。

 

(処理経過)

令和8年5月28日  開示請求書を収受
令和8年5月29日  開示請求書を収受
令和8年5月30日  開示請求書を収受
令和8年6月15日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和8年6月29日  審査請求書を収受
令和8年8月7日  諮問書を収受

 

記事ID:003-001-20260820-016354