東京都情報公開審査会の新規諮問(第1926号)

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令和8年10月8日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定日付不開示決定に係る保有個人情報及び関連行政文書について、特定期間における特定人に関する相談記録一式」外8件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1926号)

(諮問庁)  東京都公安委員会

(処分庁)  警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

 令和〇年〇月〇日付不開示決定に係る保有個人情報及び関連行政文書について、以下の情報の開示を請求する。
(1)令和〇年から現在までの間における、請求者に関する相談記録一式
(2)同期間における電子メール送受信記録及び対応履歴
(3)令和〇年〇月〇日付内容証明郵便に関する受理・処理記録
(4)令和〇年〇月〇日付に関連する内部記録及び処理経過
(5)相談に関する分類、分類種別、措置方法及び措置結果に係る記録
(6)第三者提供、関係機関との情報共有及び内部検討過程が分かる記録
(7)担当部署及び対応職員の職務遂行に関する記録(氏名を含む)
(8)〇〇警察署生活安全部門における当該相談の受理、対応、引継ぎ及び処理経過に関する一切の文書
(9)その他、上記不開示決定の対象とされた情報のうち、存否判断が示されていない文書

不開示(存否応答拒否)

 本件開示請求は、特定の期間に特定の個人が特定の警察署に対して行った相談に関して作成された相談記録等を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に規定する個人情報及び同条第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
【条例第7条第2号該当性】
 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。
【条例第7号第6号該当性】
 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定人が特定の期間に特定警察署に対して相談した事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)

令和8年2月25日  開示請求書を収受
令和8年3月9日  公文書の不開示を決定し、通知
令和8年3月16日  審査請求書を収受
令和8年10月9日  諮問書を収受

記事ID:003-001-20261016-016763