東京都情報公開審査会の新規諮問(第1769号)

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令和6年6月13日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事故連絡一覧」及び「教職員の服務事故について(報告)」外18件の一部開示決定並びに「性犯罪に関して、○○警察署と連絡をした理由、その内容や個人情報を教えた根拠となる文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1769号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

1 過去に東教委に相談された「子どもの性犯罪」に関する問題への取り組みや解決された方法、また教職員への指導および処分

一部開示

【指導部管理課】
<公文書の件名>
事故連絡一覧(性被害)
<不開示部分及び不開示理由>
・受信日時、区分、学校名、電話番号、発信者、発生日時、発生場所、当事者名、発生状況、指導対応
・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)である又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号)

2 学校(教職員/教委含む)の対応が原因となって精神疾患をわずらった場合はどのように都で対応したか、また加害者職員に対してどのような処分を下したか。
(上記に関しては過去をふりかえり5件分、また新聞等(ネットニュース含む)記録が残っていればそちらも開示を求めます。)

一部開示

【人事部職員課】
<公文書の件名>
別紙のとおり
<不開示部分及び不開示理由>
別紙(PDF:206KB)のとおり
3 東京都教育委員会○○担当○○氏が○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容だったが上記の説明をした根拠がわかる公文書(警視庁本部、警察庁本部に確認したところ学校外の(性犯罪等に関しても)犯罪等に関して学校に関与するな等はなしていない/通達もしていないとの解答のため)
上記の問題に関して、○○警察署とはDV支援をうけはじめた際、○○に情報をもらすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので、○○警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認ずみ。その他行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため、
1)何故○○警察署と連らくをしたのか?
2)どの部署、担当者/どんな内容/私たちの事件について/どんな指導通たつをうけたのか/個人情報を教えた根拠/となるものを開示して下さい。
不開示
(存否応答
拒否)
【人事部職員課】
本件開示請求は、請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の人物に係る相談の有無を開示することになる。
これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある(条例第7条第2号に該当する。)とともに、相談事務に支障が生じるおそれがある(条例第7条第6号に該当する。)ため、条例第10条により文書の存在を明らかにしないで不開示とする。

(処理経過)
令和5年10月11日 開示請求書を収受
令和5年11月15日 公文書の一部開示を決定し通知(指導部管理課)
令和5年12月8日 公文書の一部開示及び不開示(存否応答拒否)を決定し通知(人事部職員課)
令和6年3月13日 審査請求書を収受
令和6年6月13日 諮問書を収受

記事ID:003-001-20240920-009015